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借主が破損した設備は大家が負担すべきでしょうか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:まーくさん
  • 相談日時:2021/05/26(地域:千葉県)
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気になった! 531
築21年のマンションを2017年3月から貸しています。借主から「トイレのドアノブのラッチが壊れて空けられなくなったので修理したい。
約25000円かかるが承諾してもらえるか」と電話連絡がありました。
「いきなり電話だけで承諾を求められても、金額が妥当かどうかもわからない」と答え、見積を送ってもらう事として電話を切りました。

ネットで相場を調べると相場の何倍もするわけでもなさそうですが、そもそもの話として、普通に使っていて壊れるものなのか、という疑問と、これは大家が負担すべきか、ということが判らないので、ここにご相談する次第です。

宜しくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2021/05/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/05/26

賃貸借契約書に特約があればそれに従います。

特に特約がなければ,老朽化にともない自然に壊れたものであれば賃貸人負担,賃借人の故意・過失や善管注意義務違反により壊れたもので…

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【お礼】
ご回答有難うございます。
過去の同様の質問に対しては賃借人の負担(但し退去時に原状復帰)とできるとあったのですが、10年近く前のものでしたので念のためこちらでご質問させて頂きました。
参考とさせて頂きます。
まーく
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/05/26

契約の時に特約で、「その様な修繕は賃借人の負担とする」としていれば賃借人の負担ですが、通常の契約ではそこまでを賃借人の負担とはしていないので、普通に使っていて壊れたのなら大家が直すことになります。

築21年では、普通に使っていても壊れるのはおかしな事ではありません。
念のため使用状態を確認したうえで、間違いなく賃借人の故意または過失であるという状態や証拠がなければ、大家の負担で直すしかないです。

【お礼】
ご回答有難うございます。
過去の同様の質問に対しては賃借人の負担(但し退去時に原状復帰)とできるとあったのですが、10年近く前のものでしたので念のためこちらでご質問させて頂きました。
参考とさせて頂きます。
まーく
【コメント】
何年数だとしても賃借人が故意または過失で壊せば賃借人の責任、自然に損耗して壊れたのなら大家の負担と基本的には考えます。
ただ、正直言うと賃借人の方が有利で、争いになった場合は賃借人に過失があったとしても賃借人の全額負担ではなく、償却分は大家の負担となることが多いです。
A&P Consulting
【お礼】
コメント有難うございます。
おっしゃること、至極妥当と思います。参考にさせて頂きます。

実は当方の質問内容に言葉足らずな箇所あり、電話してきたのは賃借人ではなく管理会社でした。その担当者がいい加減な仕事ぶりなので、逆にキッチリ対応しないとあやふやな状態で話が進められてしまうので、しっかり確認しながら今後対応したいと思います。
まーく
【お礼】
ご回答有難うございます。
過去の同様の質問に対しては賃借人の負担(但し退去時に原状復帰)とできるとあったのですが、10年近く前のものでしたので念のためこちらでご質問させて頂きました。
参考とさせて頂きます。
まーく
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