テナントの看板の修理は、大家負担でしょうか?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 テナント >建物管理 不動産管理> テナントの看板の修理は、大家負担でしょうか?

テナントの看板の修理は、大家負担でしょうか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ななふしさん
  • 相談日時:2021/01/29(地域:大阪府)
line
気になった! 679
戸建て住宅の1階を賃貸ししています。

テナントの福祉法人が、「看板の照明が切れたので、修理をしたい」とのこと。
修理代はどちらが負担すべきでしょうか。

看板は植え込みにある支柱についていて、高さは2階のベランダの手すりくらいです。
照明は最低でも7年以上経っている蛍光灯です。
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2021/01/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/01/29

交わした賃貸借契約書を確認してください。
通常は、電球や蛍光灯などの消耗品は賃借人が負担するという特約が結ばれています。
その場合は、無条件に借主の負担です。

続きを読む
【お礼】
ご返答ありがとうございます。
ななふし
【コメント】
賃貸借契約書を確認したところ、特約に「現状で引渡しを受けた設備・什器・備品等に不具合が生じ、修理及び交換、廃棄等が必要となる場合も借主の費用負担にて行うものとする。」とありました。
看板の照明は上記特約の「設備」または「備品」にあたると考えてもよろしいでしょうか。
なお、契約書には「看板」に直接言及した事項はありません。
ななふし
【コメント】
その契約書の内容でしたら、あなたではなく、賃借人が蛍光灯の交換を行うべきものです。
契約書のその部分のページをコピーして、マーカーを引いてテナントに示し、「契約書にある通りなので、借主の負担で対応してください。」と返信しておきましょう。
A&P Consulting
【お礼】
ご回答ありがとうございました。
特約条項により、照明の交換費用は賃借人が負担すべき旨、テナントさんに伝えます。
ななふし
こちらの内容は、2021/01/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/01/29

当該看板は,賃貸人,賃借人のどちらが設置したものでしょうか。

賃貸借契約書に特約がなければ,賃貸人が設置して賃借人に貸しているものであれば,賃貸人負担,賃借人が設置したものであれば賃借人負担が通常だろうと思います。

【お礼】
ご返答ありがとうございます。
ななふし
【コメント】
看板は賃借人である当方が設置したものです。
契約書をよく確認したところ、特約に「現状で引渡しを受けた設備・什器・備品等に不具合が生じ、修理及び交換、廃棄等が必要になる場合も借主の費用負担にて行うものとする。」とありました。
看板の照明は特約の「設備」または「備品」にあたるものと考えてもよろしいでしょうか。
ななふし
【コメント】
契約書では「看板」に言及した規定はないということですので、「設備」に含まれると解して、引用された特約により、電灯交換費用は賃借人負担だという主張は、成り立ち得ると思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
秋山先生、ご回答ありがとうございました。
特約条項により、照明の交換費用は賃借人が負担すべき旨、テナントさんに伝えます。
ななふし
こちらの内容は、2021/01/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社アスパ
回答日時:2021/01/30

賃貸借契約書に設備は借主負担など記載ないでしょうか?

弊社では、基本借主が入替の際に看板も入れ替えますので、看板修理は借主負担にしております。

建物の躯体の不具合(給排水関係など)で被害がでた場合は貸主負担ですが、照明などの消耗品は借主負担が多いと思います。

重要事項説明書も確認していただき、両方に記載が無いようであれば、一度大家さんとその点についてを協議してみてはいかがでしょうか?

【お礼】
ご返答ありがとうございます。
ななふし
【コメント】
賃貸借契約書を確認したところ、特約事項に、「現状で引渡しを受けた設備・什器・備品等に不具合が生じ、修理及び交換、廃棄等が必要となる場合も借主の費用負担にて行うものとする。」とありました。
看板の照明は上記特約の「設備」または「備品」にあたると考えてもよろしいでしょうか。
ななふし
【コメント】
皆さんのご回答通り、特約内容に記載しているなら借主様負担になります。
交換の旨、貸主には連絡入れてみてください。
株式会社アスパ
【お礼】
ご回答ありがとうございました。
特約条項により、照明の交換費用は賃借人が負担すべき旨、テナントさんに伝えます。
ななふし
こちらの内容は、2021/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP