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入居者が部屋の破損を理由に退去!原状回復費用を請求することは可能?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ココさん
  • 相談日時:2020/12/08(地域:埼玉県)
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気になった! 677
私は都心に単身向けワンルームアパートを経営しております。
先月4年住んでいる入居者から連絡があり、クローゼットのハンガーパイプが突然外れて落ちたと連絡があり、写メを送ってもらい直ぐに業者に連絡し修繕を行いました。

12月30日に修繕が終わり業者からの請求書を待っているところですが、入居者が管理人に以下のことを言 ってきました。
1.突然ハンガーパイプが落ちてきた。何年も色々な物件に住んできたがこんな不愉快な思いをしたのは初めてだ。
2.ハンガーパイプの上が棚になっているのですが、この棚は引っ越してきた時から歪んで傾いていた。
3.ハンガーパイプが落ちた際に壁に傷がつい たがこれは私が故意にした傷ではなく自然にできたものだ。

そして昨日、今月20日頃に退去したいと連絡が仲介不動産会社を通して言ってきました。
入居者はこれは自分のせいではないと言い、さっさと退去しようということのようです。

こちらとしては先住民退去時に不動産業者立ち合いのもと部屋の確認をして清掃業者に頼み、クリーニングが完了した上で不動産業者に内見を依頼しておりますので、この方が契約に至るまで破損や棚んの歪みなどないのを何度も何人もの人で確認済みです。

業者の方曰くすごい量の服やカバンや靴等が部屋中にあったようなので、
これは入居者の不注意によりクローゼットのハンガーパイプに洋服をかけすぎて、その重さに棚が歪むほどに枕木に負担がかかり、それでも放置した結果枕木が重さに負けてパイプ壁に傷をつけて落ちたのだと思います。

私としては不注意による過失として全額弁償をしていただきたいのですがこれは可能でしょうか?また、今月の20日頃に立ち退きの立ち合いに不動産業者と部屋に行き入居者と会います。
この時までにどのような対処をしておいたら良いのかご助言をいた頂きたくお願い致します。
こちらの内容は、2020/12/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2020/12/08

原状回復費用については,通常の使用による損耗は賃貸人負担が原則ですので,賃借人の故意・過失,善管注意義務違反,通常の使用と異なる使用を理由に原状回復費用を請求する場合,賃借人の故意・過失,善管注意義務…

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【お礼】
ご回答有難うございました。クリーニング業者の方は写真を撮ってくださっていましたが、洋服などの一部でした。先生のご説明では過失が認められる証拠が示せれば賃借人の過失として請求ができると理解できました。今回、業者の方からの請求額が思ったほど高額ではなかったので安心しました。退去日にクローゼットの問題は居住者の過失であると社員を持ってお話しをしてみようと思います。お心当たりがあるようでしたら弁償に応じて頂きたいと請求金額を見せてみます。
現在の状況でできることをご指摘頂き感謝申し上げます。有難うございました。
ココ
こちらの内容は、2020/12/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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