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店子の勝手な水回りリフォームで階下に雨漏り被害!損害賠償を請求したいのですが…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:チョコさん
  • 相談日時:2008/05/02(地域:東京都)
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気になった! 520
はじめまして。 7階のテナントビルを経営しております。

3階のテナントオーナーについてご相談です。

自分達で水周りのリフォームをした為、そのせいで2階のテナントから 雨漏りをしております。
そのことをオーナーに告げると、難癖を付けてビルの本管のせいだと言って 聞きません。
家賃も3ヶ月滞納しており、相手方に工事の分も含めた請求をしたいのですが、 弁護士を交えるつもりですが良い方法があれば教えてください。

こちらとしては雨漏りの原因の証拠写真もすべてそろえてあります。
こちらの内容は、2008/05/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ウィルステージ
回答日時:2008/05/02

初めまして。
よろしくお願いします。
ご質問内容ですが、当然に契約解除条件を満たしてますね。
弁護士さんにお話されると内容証明を打ってくれると思います。…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)ウィンズワン
回答日時:2008/05/02

すでに話がこじれており、話し合いの出来る相手では内のであれば
弁護士名で内容証明を送ってもらい、相手方の回答によっては、
そのまま小額訴訟もしくは訴訟になるでしょうか。 その様なあらすじを相手に理解してもらうべく、仲介した不動産会社なり
管理をしている不動産会社より伝えてもらうか、3者での話し合いなどが
解決の近道とは思います。 そういった入居者がいるのであれば管理の窓口としての不動産会社を
依頼し当ておいたほうが良いと思います。
3ヶ月分もの滞納が起こるのであれば、管理料などは高くないと思いますが。

こちらの内容は、2008/05/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ルームズ
回答日時:2008/05/02

証拠の写真や原因が特定できていれば、弁護士を交えて法的に対処できると思います。

入居者は家賃も払っていないようなので、退去も考慮した手続きをするのもいいかもしれません。

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【回答会社】
回答日時:2008/05/02

水漏れが入居者の過失によるものであれば、もちろん補修費の請求はできます。
証拠もあるとのことですが、このような民事トラブルの場合、訴訟後裁判官より
調停を勧められ、解決を図ることも多いと思います。
また、賃料支払いについてはすでに3か月滞納しているとのことですから、
支払いを求めることはもちろん、明渡し請求も可能です。
本件の場合、もつれているようですから、訴訟による解決が賢明と思われます。
請求(損害)金額、証拠がはっきりしていて訴額が少額(弁護士費用が過分に
かかってしまう)であれば、弁護士に依頼せずとも自ら申し立てる方法でも
良いと思います。

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