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生活保護受給者が病院で死亡。相続人不明のために費用が150万程掛かると言われ…!

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:桜の太陽さん
  • 相談日時:2017/03/22(地域:埼玉県)
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気になった! 556
状況を説明します。

賃貸経営しているアパートに賃借している方が、一か月ほど前病院で亡くなられました。

その方は、入院していたのでいずれ居室を引き払う予定でした。
が、病状が急変してお亡くなりになり、引き払う前だったので荷物などはそのまま部屋に残しています。その方は、生活保護を受けていて、行政(市)は納骨まで行なったようです。

また、保証会社は賃借人死亡のため契約終了し、連絡先は友人のみで身内の人はいないということでした。そして、市のほうで、かなり以前に別れたという元妻やその子を探してもらいましたが所在は不明でした。

その後、建物の管理会社のほうで、調べていただくと、相続人不明のため、弁護士に依頼し費用がトータルで150万くらいかかると言われました。

これほど費用や手間がかかるものなのでしょうか?
これ以外に選択肢はあるのかどうか、お聞きしたいと思っています。
こちらの内容は、2017/03/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/03/23

掛かるといえば掛かります。

このような場合は、通常、相続財産管理人選任の申立を地域の家庭裁判所に対して行いますす。かかる費用は、収入印紙代800円、連絡用の郵便切手100…

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【お礼】
回答どうもありがとうございました。

管理会社からは、弁護士に一任という流れと言われていたので、
自分でできるというのは、選択肢が広がったように思います。
いろいろ、管理会社のほうと相談してみたいと考えています。
桜の太陽
こちらの内容は、2017/03/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/03/23

原状回復費用は相見積もりを取って適正金額かどうか確認なさってください。
また、法的手続きにつきましては、相続人がいなければ契約は終了し、法的な執行は不要となる可能性もあるように思います。詳細は弁護士に確認なさってください。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
【お礼】
回答どうもありがとうございます。

法的な手続きについては、ほとんど知識がなかったものですから、かなりあわてましたが、ひとつひとつ順を追ってすすめていければ、と考えています。
桜の太陽
こちらの内容は、2017/03/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
高島総合法律事務所
回答日時:2017/03/24

相続財産管理人を選任して
管理人相手に明渡請求訴訟をする
ということでしょうか?

そうだとすると
相続財産管理人の費用50万円から100万円
明渡請求訴訟の費用が50万円ということでしょうか。

明け渡し請求訴訟をするのに
特別代理人を選任すれば
相続財産管理人の費用分は大分軽減されるとは思います。

ただ、どちらにしても明け渡しの強制執行の費用が
かかることにはなると思います。

管理会社に費用の明細を出してもらったらよいと思います。

それから他の弁護士に面談で相談してみたらよいと思います。

【お礼】
回答ありがとうございました。

管理会社のほう、費用詳細については聞くようにしてみます。
とはいえ、こういうケースは意外な費用、手続きが必要なようで
専門家に相談は不可欠だ、と思います。

桜の太陽
こちらの内容は、2017/03/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2017/03/25

市役所のケースワーカと今後どうすべきか確認したほうが良いでしょう。
また保証会社は死亡時も対応する内容の保証会社のほうが良いと思います。

【お礼】
回答ありがとうございました。

行政のほうでは、相続人を探した(結果は不明)というところまででした。
よく相談してみようかと思います。
保証会社のほうも管理会社経由なので、こちらもよく契約内容を検討しない
といけない、と思いました。
桜の太陽
こちらの内容は、2017/03/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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