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家賃滞納の回収は契約者の家族からも可能?

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:個人管理さん
  • 相談日時:2014/10/13(地域:東京都)
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気になった! 542
家賃滞納で困っています

催促しても少し待ってくれと言って6か月その中で2回3万円入金して

きました。(家賃7.5万円)

本人はやっと仕事も決まり頑張っていくようですがその奥さんは

中国籍でしょっちゅう母国に帰りお金はかなり持っているようです

(旦那様から聞きました)

契約者は旦那様ですが奥様から回収する方法はあるのでしょうか?

また、似たような案件で対処されていましたらお教え下さい。


滞納しているのにのんびり国に帰る根性が信じられません。

現在は外国籍は今までOKでしたけどこの事案で全てお断りにしました。
こちらの内容は、2014/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/10/13

個人管理さん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

旦那の状況を考えれば払うのも…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/10/14

民法第761条の日常家事債務に含まれる、家賃・教育費・生活費・医療費等は夫婦であっても、負債は連帯責任を負います。したがって、夫婦は共同して責任を負わなければならないとの判例がいくつもあるため、配偶者にも請求することができます。

【お礼】
民法第761条は知っていましたが私の解釈であっているか心配でした。
色々な不動産屋と付き合いがありますが失礼ですが不動産屋さんからこの様な回答が出てびっくりしてます。
お付き合いのある不動産屋各社は回答が曖昧で不動産屋のレベルは低いな~と思ってましたが考え方が変わりました

有難う御座います
個人管理
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【回答会社】
回答日時:2014/10/14

個人管理さん

初めまして。司法書士の片桐と申します。

滞納賃料は原則として、賃借人、あるいは、連帯保証人に対して請求します。

ただし、賃借人の配偶者に対しては、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営む上において、通常必要とされる法律行為として、賃料を夫婦の日常家事債務として(民法761条)請求できる可能性があります。

日常家事債務の範囲に属するかどうかは、
① 個々の夫婦の関係(社会的地位、職業、資産、収入等)
② その行為の種類、性質
等によって個々の態様によって変わることから、必ずしもどの家族においても請求できるとは言えませんが、住居のために賃借して同居している夫婦なら日常家事債務の範囲に属すると認められる可能性は高いと思われます。

そのため、日常家事債務の範囲内であることを根拠に請求してみてはいかがでしょうか?

何かご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。



参考URL:http://www.chintai-hakase.com/answer/s_katagiri/index.html
【お礼】
ご回答有難う御座います。
自分の考えも同様に考えていましたので自信が持てました。
今月帰ってきますので一度話し合いをしようと思います。

色々なトラブルを体験して対応してきましたがこのケースは初めてでしたので助かりました。
有難う御座います。
個人管理
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/10/14

契約者もしくは保証人以外からの回収は難しいと思います。
法的な回収につきましては、信頼できる弁護士もしくは司法書士にご相談なさってください。

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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2014/10/14

東京都港区の弁護士です。

家族は保証人になっていない限り,請求できません。

このまま放置すると,家賃収入の分だけ損失が発生するだけですので,早急に解除の上,訴訟で明渡を求めるべきです。


手続は,期限付きの催告兼解除通知を配達証明及び特定記録で送付し,解除の効力発生後,訴訟提起して判決を得て,強制執行により明渡の実現を図ることになります。

判決取得後,滞納家賃の強制執行も可能となります。

家賃滞納の案件は,裁判手続きが比較的早く進むので,ご相談から3か月程度で終わることもあります。

一度早めに直接弁護士に相談してみてください。


当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.chintai-hakase.com/answer/b_hoshino/index.html
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【回答会社】
弁護士
アルティ法律事務所
回答日時:2014/10/16

投稿者の質問は、
「契約者は旦那様ですが奥様から回収する方法はあるのでしょうか?」
ということですね。
回答者の回答は、肯定的意見と否定的意見に分かれているようですが、そのポイントは、民法第761条が適用されるか否か、という点にあります。

まず、本件の「奥様」が「法律上の妻」である場合には民法第761条が「適用」されることになります。
そして、その「奥様」が「法律上の妻」であるという事実の立証は容易ですね(戸籍でわかります)。

では次に、その「奥様」が「法律上の妻」ではない場合(単に共同生活をしているにすぎず、法律上は他人である場合)には、どうなるのでしょうか?
その「奥様」に対する請求は認められないのでしょうか?

この場合のように、夫婦の実態がありながら、婚姻届を提出していない関係を「内縁」と言いますね。
問題は、内縁の場合に、民法第761条が適用されるのか?、ということになります。
結論を言うと、内縁の場合には民法第761条は「適用」はされませんが、「準用」されます。

「適用」と「準用」と、どう違うんだ?!、という専門的な法律論は横に置いといて、
「内縁」の関係が認められれば、民法第761条を使って、妻に対しても請求できることになりますね。
したがって、この場合の問題は、本件の「外国籍の女性」が、果たして「内縁」関係にあるといえるのかどうか、ということになります。

以上の通りですので、まずは、弁護士さんか司法書士さんに依頼して、本件の「夫」の戸籍謄本を取ってもらってください。
その戸籍上、本件の「奥様」が「妻」として戸籍に記載されていれば良し。
記載されていなければ、「内縁」か否かを実質的・具体的に立証しなければなりませんので、専門家に相談してみましょうね。

なお、投稿者の投稿には、連帯保証人のことが具体的に出てきませんが、しっかりした保証人を立ててもらうことは、大家さんにとって重要なことですので、十分に留意しましょう。










【お礼】
かなり丁寧な回答頂きまして有難う御座います。
奥様は国籍上妻になっております。
お金がかなりたまると母国に帰っている話です。


保証人に関しましては取っていません。
保証人いてもあまり意味無い様に思いますのですべて保証会社でしたが契約した不動産屋の手違い?で保証会社の利用が出来ていなかった状況です。


色々な対応の仕方をお教え頂き有難う御座います。
個人管理
【コメント】
「お礼」の連絡をいただきましたが、
その中に、「契約した不動産屋の手違い?で保証会社の利用が出来ていなかった状況です。」との記載があります。
どのような手違いなのかによりますが、その不動産会社の責任の有無を検討すべきではないかと考えます。
以上、老婆心ながら、ご連絡まで。
アルティ法律事務所
こちらの内容は、2014/10/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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