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施工業者に脅しのようなクレーム電話!故意・過失による修繕費を請求したが払ってもらえない!

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:kumaさん
  • 相談日時:2014/09/16(地域:鹿児島県)
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気になった! 504
経年劣化とは言えない退去後の室内外の汚れ・破損等の修繕費を

請求したが、払ってもらえません。

また、関係ない施工業者へも脅しのようなクレーム電話を

しているようです。


両親が営む借家の1つについて、

修繕費を支払おうとしない元借家人への対応について御教示願います。

 今年4月に12年程住んでいた借家人が「異動になったから」と、

正式に退去日(引っ越し日)を伝えてきたのが、

退去日の5日ほど前でした。


 引っ越し日に本人に立ち会いを求めようとしましたが、

声をかけようとすると立ち去って取り付く島もなかったため、

本人の妻に本人への伝言を依頼したところ、

本人は立ち会わないということで本人の妻が立会いました。


 しかし、すべて確認をしてもらえず「忙しいから」と言って

次へ行こうとしたので、敷金で足りない分があったら請求すると

伝えたところ「はい」と言って立ち去りました。


 仲介をお願いした不動産業者とは数年前に関係を切っていたので、

時間がかかってもこちらできちんと精算をしようと

見積もり・修繕施工を済ませられたのが7月末でした。


 その後、何度か両親と話をし、

本来ならば借家人の故意・過失による修繕費用の請求はもっとあるが、

業者もかなりサービスしてくれたこともあり、

本来100パーセント請求出来る分を精算書には記載せず、

見積書・領収書(施工完了していたので)等と一緒に

特定記録郵便で請求しました。


 すると、先に施工業者にクレーム電話をかけて

「消費者センターに相談する」等々、

脅しとも思われることを言ってきたそうです。

2社の業者に確認をしましたが恐らくすべての業者に電話しています。


 また、退去時に自分たちで写真を撮らず、

私に撮った写真を送れと言ってきました。

両親と私が危惧したのは、私が撮った写真をうかつに送ると、

それを使って何をするかわからないということで、

送らずに様子を見ていました。


すると、特定記録郵便で

「消費者センターの弁護士相談で相談したところ、

経年劣化による修繕は払う必要がないと言われたから支払わない」

という内容の手紙が届きました。

 本来なら連帯保証人へ請求したいところですが、

両親が元借家人との契約書を紛失したようで、

連帯保証人へ請求したくても請求できません。

それ以外の過去の借家人との契約書は残っています。


 また、当時、元借家人を仲介した不動産業者は、

他(ほか)の借家にヤクザを入居させたり、

別の借家で家財道具を置いたまま出て行った借家人の家財道具の片付け

費用に当てようとしていた敷金を両親からもぎ取っていったり、

とても信用できません。

しかし、連帯保証人の連絡先を聞けるとすれば、

その不動産業者しかありません。

 弁護士に相談しようか思案しましたが、このサイトに出会えたので、

まずはこちらで相談するのが良いと考え、

恥ずかしながら御相談することにしました。

 長文で誠に申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2014/09/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/09/17

kumaさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答させて頂きます。

本当に身勝手な入居者ですね。<…

続きを読む
【お礼】
ご回答ありがとうございます。
少額訴訟については、契約書等が見つからないため思案しております。
また、仕事をしながら対応しているため、弁護士への代理人依頼の相談も含めて検討しております。
進展がありましたら、コメントを入れます。
kuma
こちらの内容は、2014/09/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/09/17

ご存じのとおり、特別損耗(借主による汚損破損)でしたら、借主負担となります。
特別損耗であることが明らかであるにもかかわらず支払わないようでしたら、法的措置も含め毅然とした態度で臨む必要があると思います。
信頼できる弁護士に代理人になってもらうことが解決の近道ではないでしょうか。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
今回、元借家人に請求したものは特別損耗です。
弁護士への相談も含め、両親と検討中です。
どのように対処するか、進展がありましたらこちらのサイトにてコメントします。
kuma
こちらの内容は、2014/09/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/09/28

この状況ですとどのような結果になるにしても解決を望むのであれば弁護士へのご相談になるでしょう。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
信頼のおける弁護士は数年前に他界したため、まずは県の弁護士会が開催している法律相談にて相談することにしました。
kuma
こちらの内容は、2014/09/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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