亡くなった入居者の荷物について…処分して良いのでしょうか?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >入居者トラブル> 亡くなった入居者の荷物について…処分して良いのでしょうか?

亡くなった入居者の荷物について…処分して良いのでしょうか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:しんさん
  • 相談日時:2014/05/26(地域:秋田県)
line
気になった! 509
初めて質問させていただきます。
経営しているアパートで、生活保護者が亡くなりました。

残された家具を処分しようと思っているのですが、
故人に親類がいることが分かりました(故人とは、面識がないと思われます)。

市役所の方で、相続確認の書類を、
何度も送っているらしいのですが返信がありませんとのこと。

市役所に何度も相談に行ってるのですが、法律で相続確認ができるまで、
処分できない(保管期間などの話しはありません)の一点張りでした。

挙句の果てには、市役所職員個人の意見では、
処分してもいいのではないかとのこと。

裁判所に相談に行っても、市役所職員と同様の答えでした。


そのやりとりが、2か月近くになります。

故人と交わした契約書では、2か月以上家賃が
未納の場合は、退去してもらうと記載されています。

この契約書は、10年以上前に交わしたもので、
また、亡くなった人にも対象になるのでしょうか?

行政に相談しても、先に進めない状態でとても困っています。

どうか、よろしくお願いします。
こちらの内容は、2014/05/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(合)マリブ不動産コンシェルジュ
回答日時:2014/05/27

初めまして、千葉市の不動産コンサルタント『マリブ不動産コンシェルジュ』の石田と申します。

今回、賃借人さんが亡くなられたとの事で、その後の対応で色々と大変なことと存じます…

続きを読む
【お礼】

合同会社マリブ不動産コンシェルジュさま

ご回答と、励ましのお言葉ありがとうございます。

一週間様子を見ましたが、相続人から返信がないため、弁護士に依頼するつもりです。

貴重なご意見、参考にさせていただきます。
しん
こちらの内容は、2014/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/05/27

以前の入居者の関係者が一切見つからないようでしたら、弁護士に相談のうえ法的に明渡を行う手続きに着手なさってください。
なお、賃貸借契約の賃借人の地位も相続人に承継されるものと思われます。

【お礼】
山京ビルさま、ご回答いただきありがとうございました。

弁護士と相談しながら、問題を解決していこうと思います。
しん
こちらの内容は、2014/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/05/28

しんさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

親戚の方にまず連絡を取って頂き、処分に協力を得られるように
動いて頂き、それでも難しいようでしたら、
遺品整理業者などもおりますので、ご相談されては如何でしょうか。

相続人がいないケースの場合、相続財産管理人が選任されるのですが、
非常に長い期間を費やします。

故人が借入等を行っていない場合、債権者等がいないので家庭裁判所に
申し立てる方もいらっしゃらないので、しんさんが申し立てするのも
手間と時間がかかってしまい大変だと思います。

賃貸借契約はすでに当事者がいないので法的根拠はございませんが、
動産は相続対象ですので、一時的にどこかに保管して頂き、
募集だけでもスタートさせたいですね。

無事に解決される事祈っております。


参考URL:http://dpm.tsl-tax.com/
【お礼】

日本AMサービス さま

ご回答ありがとうございます。

遺品を別の場所に保管して、今後の対応を検討していきたいと思います。

貴重なご意見、参考にさせていただきます。
しん
こちらの内容は、2014/05/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2014/05/31

連帯保証人等はいないのでしょうか?この場合行政と共にオーナー様がで親族にお話したほうが早いと思います。

時間がかかりすぎています。至急対応が必要でしょう。

【お礼】
(株)レント・コレクト・エージェンシーさま

ご回答ありがとうございます。

行政に、契約書を見せた際、連帯保証人について何も触れられなかったので、この件に関しては、意味がないと思ってました。

連絡を取ってみたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございます。
しん
こちらの内容は、2014/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP