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賃貸借契約を交わしていない入居者の滞納家賃について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:Y川さん
  • 相談日時:2013/11/29(地域:東京都)
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気になった! 507
貸家の大家をやっているものです。
書類での賃貸借契約を交わしていない入居者の滞納家賃で困っています。
入居者は知人からの紹介のため、賃貸借の契約書を交わしておらず、口頭のやり取りでだけです。
今年になってから家賃が滞りはじめ、現在の滞納金額は100万円を超えています。
さすがに我慢の限界なので、督促しようと思っています。
しかし、そもそも契約書が存在していないので、
何を根拠に入居者へ督促していいのか分からず、困っています。

専門家の方、ご指導の程、宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2013/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ATMS
回答日時:2013/11/29

不動産トラブルに強い賃貸管理会社の株式会社ATMSの中井と申します。
早速ですが、ご質問に回答させていただきます。

結論から申し上げますと、賃貸借契約は口頭…

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【お礼】
株式会社ATMS 中井様

ベストアンサーにさせていただきました。
口頭でも契約が有効だということ、争点をしぼること、非常に参考になりました。
本当にありがとうございました。
Y川
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/11/29

口頭でも契約は成立しているので何もしていないのであればまずは状況確認からになるでしょう。

早急に対応が必要です。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/12/02

契約は口頭でも成り立ちますので、定期的な家賃の支払が滞れば督促することは問題ないと思います。
滞納分によっては、契約解除のうえ明渡訴訟を提起なさってください。

こちらの内容は、2013/12/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
回答日時:2014/08/25

今年になってから家賃が滞り始めたということは,それまでは支払いがなされていたということでしょうから,家賃額の証拠があるはずです。口座への振込みならば,通帳の入出金明細が証拠になるでしょうし,現金で支払われていたのであれば,領収証の控えがあるはずでしょう。よって,毎月の賃料額は,証拠があることになりますし,賃貸借契約の存在自体もそれで立証できることになります。ちなみに,入居者としては,契約の存在を否定すると,逆に不法占拠者となってしまいますので,否定できないでしょう。賃料が無料の使用貸借などと主張しても,それを立証できなければ不法占拠者です。

こちらの内容は、2014/08/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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