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理不尽な騒音クレーム。対処法をお教え下さい。

解決済み 回答数:5件
  • 質問者: 困ったクマさん
  • 相談日時:2013/04/27(地域:千葉県)
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気になった! 570
マンション(73平米)を10年ほど前から賃貸に出していますが、
5年ほど前から入居された方に階下の住人から騒音クレームがあり、
5年間で5人の方が短期間で退出しました。

(皆さん通常の生活をされており、
特に騒音となるようなこともありません。)


空部屋の期間も延4年程度となり、
400万円近いの家賃収入の損失となっています。

訴えようにも退出された方々は関わるのを嫌がり、
どう対処したものか苦慮しております。

どなたか対処法をご教授ください。
こちらの内容は、2013/04/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/04/28

困ったクマさま


こんにちは。空室問題は深刻ですね。お気持ちお察し申し上げます。

相談文からの推測ですが、現状では法的に訴える…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/04/27

困ったクマさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

さすがに5年間に5名の方が退去するのは異常だと思われます。
とは言え、このまま同じことを繰り返して困ったクマさんの逸失利益を考えると、
このままでは行けませんね。

今回のケースで訴訟等で対処を求める事は非常に困難だと思われます。
まずハード面で解決できる事はないでしょうか。

費用等がかかってしまいますが、階下に影響がでない様にカーペット敷にして頂いてたり、フローリングの音が出ない物にして頂いたり、そうした対応は難しいでしょうか。

73㎡のお部屋なので、入居者の殆どがお子様がいる世代だと思いますので、その部分も今回の問題となっている原因のひとつとなっていますね。

宜しくお願い致します。

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【回答会社】
不動産会社
オリスホーム
回答日時:2013/04/28

家主様、気苦労お察しします。

さて、本件対処にあたるにはまず階下の方の属性を見定める必要がございます。
以下の3つに分かれると思います。

① 音に神経質な方で、本当に耐えがたくクレームをされる方。
② 何か他に面白くない原因があり、騒音という理由を見つけクレームされる方。
③ 単にクレーマーの方

まず、属性にかかわらず
不動産会社を間に挟むのが大前提となります。

解決策には、①②と③で異なります。

【①②の解決策】
基本的には、パートナーは不動産会社のみで済みます。
重要なことは2つです。

1)家主様は必ず不動産会社を通して先方に意見を伝える
2)先方を否定するようなことは言わない。

1)の理由は明白で、双方の意見不一致等により悪い感情が生まれた際に
その感情が家主様へ向かわないようにするためです。不動産会社が受け止めるのがベストです。

2)トラブル解決は対立構図となると難しくなります。家主様が先方を悪くいえば、当然先方の反発を生み対立構図となります。

他の回答者様が提案されている、菓子折りをお持ちになっての挨拶は
とても効果的で有効な解決策だとわたくしも思います。

【③の解決策】
住宅問題に特化した弁護士さんがパートナーに必要です。

クレーマーの場合は、常識的な話合いが難しくなることが予想されるので
不運を諦め、法律的に淡々と進めていくのが良いでしょう。

法律手続きの移行は、先方に不動産会社先導で行っているように見せるのが良いでしょう。

以上となりますが
まずは、懇意の不動産会社へご相談ください。

大変だとは存じますが、円満に解決されることを願っております。


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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2013/04/29

騒音クレームの状況等についてよく聞き取りをしてどのように対応すべきか
検討してはいかがでしょうか。

他にもいろいろ方法があるとは思いますが、適切な対応はすべての状況(構造の問題、人の問題等)
を検証を行い対応すべきでしょう。

不動産会社にご相談で対応できる内容と思います。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/04/30

やはり客観的な証拠が必要になると思います。
過去の退去理由が騒音であれば、匿名であっても証拠の一つにはなると思います。
また、現在空室でしたら、実際に一定期間騒音を測り、その証拠を理由に改善を求め、改善が見られないようでしたら裁判を検討するということになると思います。

こちらの内容は、2013/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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