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借地貸家法に基づき、立ち退き料を請求されました。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ももママさん
  • 相談日時:2012/09/29(地域:)
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気になった! 508
盛岡のマンションを八年間、法人契約で貸しています。

先日、来春夫の定年退職を機に、
長年住み慣れた(二人の子供も小中高卒業)また友達や
知り合いの沢山いるマンションにぜひ戻りたいと言うことで、
契約書に記載されている6ヶ月以上前に、
退去願いを先方に提出したところ、

   敷金の全額返金
   現状維持のまま
   新居契約時の仲介手数料
   新居契約時の礼金
   新居先への引越し費用

を借地貸家法に基づきと言うことで請求されました。

敷金の返金だけでは退去してもらえないものでしょうか。
契約書の記載は何の効力も持たないのでしょうか。

なるべく早いアドバイスをお願いします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/09/30

まず借地借家法に基づきという事で、請求されたとありますが、
借地借家法では、料金や立ち退き料などは定められておりません。

また、今回はオーナー様の自己都合に…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/01

ももママさん、回答申し上げます。
契約は業者は介しての一般賃貸借契約とお見受け
致しますが、将来建物の再利用をお考えであったのなら
定期借家契約にするべきでしたね。
一般賃貸借契約の場合、いくら家主だからと言っても
建物を使用する正当事由がなければ裁判でも敗訴します。
現在賃貸しています家賃相当額で新居を借りた方が良い
と判断します。
どうしても取り戻したいのでしたら賃借人の申し出に
ある程度歩みよって粘り強く交渉しては如何でしょうか?
賃借人も誰かに相談して助言して頂いた様ですので幾度
かの交渉は必要でしょう。
所有権と使用権は異なります、今般の出来事を理解し
高い授業料と割り切って次回又建物を貸す時は再利用を
充分に考えたうえで定期借家契約にして下さい。
賃借人に非は有りません、今まで長い間賃貸収入を
生んで頂いた感謝の気持ちを以って誠意ある対応を
すれば相手もわかってくれると思いますよ。
頑張って下さい、応援します。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/01

普通借家契約においての更新拒絶は借地借家法第28条のいわゆる”正当事由”が必要となります。
確かに自己使用も正当事由に該当しますが、お客様がその建物に戻らなければならない理由が差し迫ったものである必要があります。例えば近隣の賃貸物件で同等の条件を満たす物件が存在すれば少々物足りない理由となってしまうかもしれません。
先方の要望を前提に一定の立退き料を支払ったうえで退去したもらうことよりも、その物件から発生する賃料を原資に同等物件を賃借なさる方が心理的にも経済的にもお客様に有利であるように感じます。今は借り手市場ですので良い条件の物件があるのではないでしょうか。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/10/13

正当事由ではない場合は金額については交渉になります。

入居者状況等を加味しての対応になります。

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