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耐震基準前の建物の天災時の責任について

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:Sさん
  • 相談日時:2011/04/15(地域:東京都)
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気になった! 499
いつも拝見させて頂いております。

築40年を超える木造アパートで、3件の店舗を貸しております。管理をしていた親戚が他界し、引き継ぎました。その際は、管理できないと考えましたが、居住と違って店舗の場合、色々と難しいことを知人の弁護士さんに伺い、修理を続け、数年後に納得がいくかたちで退去の話ができればと考えておりました。

ですが、3月のこの地震で、被害はありませんでしたが、耐震基準前の建物であること、ならびに、現在は居住者がおりませんので、地震保険にも加入できないことから、損壊して店子さんやそのお客様に危害を加えてしまった場合について不安が生じております。

契約書には、天災について、貸主の責に帰することができない事故により、借主が被った損害については責任を負いませんと明記しており、店子さんも長く借りて頂いているので、建物の古いことはご存知ですし、賃料についても十数年据え置きです。

こちらのサイトを見る限り診断、耐震化をされていないと、貸主に非があるように感じておりますが、実際は如何でしょうか?

契約は今年いっぱいとなっておりますので、今年までとお話ができるのでは?思っております。

ご教示の程、宜しくお願いいたします。

こちらの内容は、2011/04/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2011/04/17

まず契約が今年いっぱいとなっていることから、3店舗とも契約に期間の定めがある契約と思います。
契約を解除するには、期間満了前の1年前~6か月前までの間に更新拒絶の通知をして、『正当な事由…

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【お礼】
お忙しい中、ご回答を頂きましてどうも有難うございます。
話をするタイミングや、立ち退き料につきまして、明確になりました。
もしご存知でしたら、地震があって損壊や倒壊が生じた場合に、契約書に記載されている
貸主の責務につきましても、ご教示を頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
S
こちらの内容は、2011/04/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/18

新耐震基準前の建物であれば損壊しても免責という結果にはならないと考えられます。
テナントがそれを承知で入居を継続しているのでしたらやむを得ませんが、「当然知っているだろう」という認識は万が一の時にトラブルになりかねません。
できれば耐震診断をして危険があれば退去を促すということが良いと思いますが、今年一杯で退去なさるということでしたら、”新耐震基準の建物であるため、震度○以上の地震の場合は倒壊または半壊の危険性があります。速やかな退去をお願いいたします”といった文章を配布し、署名捺印をもらえれば尚良いと思います。

【お礼】
お忙しい中、ご回答をどうも有難うございました。
具体例をあげて頂き、感謝しております。
他に相談されている方も同じかと思いますが、不安が減るのは、
大変嬉しい事かと思います。
S
こちらの内容は、2011/04/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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