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賃借人が勝手に植えてある木を伐採!?この賃借人を退去か、全額賠償させる方法はある?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:そらきちさん
  • 相談日時:2024/09/25(地域:大阪府)
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気になった! 703
一戸建て住居の借家人が庭の木を全て無断で根こそぎ切ってしまいました。

理由は庭の草を刈っている時に、木に蜂の巣があって、手伝ってくれていた友人が蜂に刺され、パニックになって、業者に頼んで切ってしまったという全く意味不明な理由です。常識的に蜂の巣の駆除さえすれば済む話ですし、庭の木全てを根こそぎ切る理由にはならないと思います。

こういった状況でお聞きしたい事が2点あります。
①これを理由に退去を求める事は可能でしょうか?私としては家主の所有物を勝手に処分するような常識に無い人間には即刻退去を求めたいと考えています。

②庭木業者の見積りでは原状回復には数十万の費用が必要であるが、庭木によって植える時期が異なるので即刻には原状回復は困難と言われています。契約上は借家人側に退去時に原状回復する義務がありますが、原状回復が即刻無理なこのようなケースでは、その費用を全額賠償という形で請求することは可能でしょうか?
こちらの内容は、2024/09/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/09/25

庭木はあなたの所有物で、建物と一体として貸し出されています。
借主には当然として、建物だけでなく庭木に対しても善管注意義務がありますので、手入れをすることは出来ても、根元から切ってしまう…

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こちらの内容は、2024/09/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/09/26

①賃借人が賃貸人に無断で庭木を全て根こそぎ切ってしまったことは、賃借人の善管注意義務違反や不法行為に該当すると思います。ただ、賃貸借契約は継続的契約であり、賃借人に契約違反があっても、裁判所が、信頼関係を破壊するに至らないと判断すれば解除は認められません。賃貸借契約の解除まで認められるかどうかは、裁判官次第というところがあります。

②賃借人が賃貸人に無断で庭木を全て根こそぎ切ってしまったことは、賃借人の善管注意義務違反や不法行為に該当すると思いますので、損害賠償請求は可能であると思います。賠償は義務違反行為と相当因果関係の認められる範囲の損害について認められますので、請求額全額が認められるかは何ともいえません。

こちらの内容は、2024/09/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/09/30

強制的に契約解除までは難しいとは思いますが状況次第かと思われます。

妥当な金額までの請求は可能かと思われますがこちらも状況次第かと思われます。

こちらの内容は、2024/09/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/10/01

①これを理由に退去を求める事は可能でしょうか?私としては家主の所有物を勝手に処分するような常識に無い人間には即刻退去を求めたいと考えています。


通常は難しいでしょうね。
契約解除するには賃貸借のような契約では、契約違反だけでなく、それが客観的に見て信頼関係を破壊するほどのものである必要があります。

もちろん程度問題で、庭を破壊されたとまで言えるのでしたら、違法です。

しかし、そこまで言える場合はあまりないのではないでしょうか。

②庭木業者の見積りでは原状回復には数十万の費用が必要であるが、庭木によって植える時期が異なるので即刻には原状回復は困難と言われています。契約上は借家人側に退去時に原状回復する義務がありますが、原状回復が即刻無理なこのようなケースでは、その費用を全額賠償という形で請求することは可能でしょうか?

金銭賠償の処理にすることはあり得ます。

こちらの内容は、2024/10/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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