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一定期間に店舗が休業した場合、休業補償はどうなるのでしょうか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:yakkoさん
  • 相談日時:2024/07/11(地域:神奈川県)
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気になった! 598
店舗を賃貸しているものです。美容室が入ってるいるのですが、エアコンが古く10年以上経過しています。

営業中にエアコンが壊れ(室外機からのガス漏れが原因)、真夏でエアコンがなければ営業出来ないと言われました。こちらとしては連絡があった翌日から業者などを手配して入替工事までの手配をしました。この間に店舗が休業した場合、休業補償はどうなっているのか?と聞かれました。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/07/11

店舗の場合は、設備を借主持ちにするものなのですけどね。。。。。

エアコンの場合、面積3日、それ以上は1日当たり5,000円で、賃料を超えない範囲となりますけど、美容室の場…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/07/12

当該エアコンは賃借人の所有ではなく、賃貸人の所有なのですね。また、残置物ではなく、設備になっているのですね。

賃貸借契約書に、設備の不備の場合の賃貸人の免責等について規定はないでしょうか。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の賃料減額ガイドラインでは、エアコンが作動しない場合、免責日数が3日で、4日目以上は月5000円の賃料減額というガイドラインが示されていますので、それで交渉してはいかがでしょうか。

休業補償については、その性質は損害賠償ですから、賃貸人に債務不履行(契約違反)があったことが前提となります。賃貸人としては、連絡があってすぐに業者を手配して入換工事しており、修繕義務を怠っていないから債務不履行はないと反論することが考えられるかと思います。

参考URL:https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2020/03/gengakuguide2.3.19.pdf
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