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雨漏り工事の為、入居者の引っ越し費用の負担や休業補償は大家がすべき?

解決済み 回答数:2件
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この度、所有物件にて雨漏りが発生し、工事のため該当のお部屋の賃借人に他の空室のお部屋に仮住まいをお願いしたところ「2度引越しをしなくてはならないのは疲れてしまうので嫌だ」とのことでお引越しを決められました。

そこで質問なのですが、
1. 引越し費用及び新たな物件契約費用は大家負担でしょうか?

2. 賃借人は新たな部屋の申し込みをしているのですが、審査がなかなか通らず、そのために工事を先延ばしにすることはできないのでウィークリーマンションに移っていただきました。
その際の引越し費用及びウィークリーマンションの費用は大家負担でしょうか?

3. 賃借人は「今回の問題で体調を崩して仕事を休んでいる。休業補償をしてほしい」とおっしゃっています。これについての対応はどのようにすれば良いでしょうか?

お知恵をお貸しただけたら幸いです。
何卒、宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2023/07/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/07/13

あなたは工事をするのに他の部屋を使えるとしていますので、基本的にそれ以上をする必要はありません。

> 1. 引越し費用及び新たな物件契約費用は大家負担でしょうか?
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【コメント】
丁寧なご回答ありがとうございます。
こちらとしても賃借人のそのような要求で精神的に疲れてしまっているところ、このようにお早いお返事をいただいて有難いです。とても参考になりました。

また一点お伺いさせていただきたいのですが、その賃借人は弁護士さんに今回のことを相談されたそうです。

弁護士さん曰く「住み続ける権利がある。工事を差し止めるべき」との見解だと言っています。でも争いたくないから、誠意を見せて欲しいと言ってきております。

しかしながら、私の勉強したところでは民法第606条の2 には「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない」とありますので、その方の言っていることには疑問符がついております。

ご見解をお聞かせ願えましたら助かります。
宜しくお願いいたします。
クリームソーダ
【コメント】
> 弁護士さん曰く「住み続ける権利がある。工事を差し止めるべき」との見解だと言っています。でも争いたくないから、誠意を見せて欲しいと言ってきております。

これは入居者が言っているだけでは?
弁護士から内容証明郵便とか届きました?
まず、このようなケースで入居者に工事を差し止める権利はないです。また、弁護士は誠意を見せろというようなヤクザな言葉は使いません。

仮に、弁護士が入っているのでしたらその弁護士と話してみることです。場合によっては、弁護士会に弁護士を斡旋してもらって対応するとよいでしょう。
A&P Consulting
【コメント】

お返事ありがとうございます。

そうなんです。入居者がそうおっしゃっているだけで、内容証明なども手元に届いておりません。
本当に弁護士に相談しているのか懐疑的になっております。

もう1つ質問を宜しいでしょうか?
その入居者のかたに引越しの見積もりを見せられ、費用をもって欲しいと言われたのですが、忙しいからと提示された見積もりが引越し費用がもっとも高くなる「おまかせプラン」=(引越しの荷造りから新居での荷ほどきまで、一連の作業を、全て業者に任せられるサービス)なのです。

おまかせプランですと通常の引越し費用の2倍近く違ってきてしまいます。もし引越し費用をこちらで負担するとして、要望通りおまかせプランを承諾する必要はございますでしょうか?

たびたび恐れ入ります。
宜しくお願いいたします。
クリームソーダ
【コメント】
本当に弁護士に依頼したのならば、弁護士から内容証明郵便で連絡が来ます。少なくとも直接連絡がないということはありません。

要求された引越費用ですが、そもそも支払う必要がないので考えなくても大丈夫です。

実際に弁護士会などの無料相談で、相談してみて、その上で「弁護士とも相談したが、部屋を提供するとしたので一切の費用を支払う義務がない。」として拒否してみたらどうでしょうか?

明らかに入居者は弁護士に相談していない、相談したとしても事実を隠して自身に都合が良い部分しか話していないのであると感じます。こういった場合は、厳しく対応してください。
A&P Consulting
【お礼】
アドバイスありがとうございます。
親身になっていただいて本当に有難いです。
毅然とした態度で賃借人と話し合いたいと思います。
クリームソーダ
こちらの内容は、2023/07/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/07/14

多くのケースで、雨漏りは賃貸人の責任であり、補修工事の責任があるでしょうし、補修工事期間中の仮住まいの費用は賃貸人が負担する必要があるでしょう。

しかし、今回は、賃貸人が補修工事を行うことを表明し、補修工事期間中の仮住まいとして別室を提供すると提示しているにもかかわらず、賃借人はそれを拒否して転居するというのですから、転居費用や新しい物件の初期費用は、賃借人の負担でしょう。

休業補償についても、雨漏りが原因で休業したとの立証は困難でしょうから、支払う必要はないでしょう。

また、賃借人が補修工事を差し止める権利などありません。

【お礼】
端的なアドバイスありがとうございます。
いただいたご回答にのっとって対応を進めていきたいと思います。
クリームソーダ
こちらの内容は、2023/07/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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