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騒音が原因で退去した賃借人からの請求について

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:しろくまさん
  • 相談日時:2023/12/04(地域:北海道)
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気になった! 613
騒音の責任について


5ヶ月で退去した賃借人から、騒音が原因で退去したから違約金(特約あり)は払わない、
払うどころか引っ越し代を払え敷金を返還しろとの文書を受け取りました。

騒音の苦情は9階に住んでいた退去者から10階の入居者に対するもので
「ひとたび騒音について苦情を言えば特定され、このご時世何をされるかわからない」
として10階の入居者に確認することも許さず、退去者自ら管理会社にできることを
制約しておいて騒音が原因で退去したと主張することは許されるのでしょうか?

その退去者は騒音が原因で参ってしまい通院しているとまでいい、医者に診断書を
出してもらうことも可能である旨退去立ち会い時に言ってました。
よこした文書には騒音の日付と時間帯を記録したものを添付してました(毎日の
騒音と言ってましたが一月に14日間程度、デシベルについての記述なし)。

思えば、シャワートイレに尿石がついているから取り替えろとか(清掃業者の方が
対応して錆であるとの結論を伝えた)
台所水栓を使っていると水が漏れるとかでパッキンを取り替え、洗面台の水栓の
根元から水が漏れているから洗面台を替えろとかで洗面台を取り替え、
さらに6月に入ってからストーブを動かして灯油くさいとかで2年前に替えたばかりの
ストーブを取り替え、取り替えたあとも灯油くさいといいつのり
こちらの認識としてはクレーマーとしか思えない状況でした。

立ち会いの際にも「なんでシャワートイレ交換してくれなかったのだ」と叫び
騒音に関して大家に責任があると思うかどうかと執拗に同じ質問を繰り返し
こちらがおかしくなるような退去者でした。退去者の知り合いと称して
同席した夫婦(?)がおり退去者と管理会社、大家の私に割って入り口出しをしてくる
始末でした。
長文になってしまい、申し訳ありません。

ともかく退去者みずから、管理会社が対応できないようにしておいて、
騒音の責任を問うことはできるのか教えていただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2023/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/12/05

騒音の苦情は9階に住んでいた退去者から10階の入居者に対するもので
「ひとたび騒音について苦情を言えば特定され、このご時世何をされるかわからない」
として10階の入居者に確…

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【コメント】
丁寧なお返事をありがとうございます。

賃貸人としては、10階の入居者に確認することも9階入居者から制約された状態で、どうすることもできないとして、退去は9階入居者自らの判断であり、9階入居者の引越代を支払う義務はない、という対応で良いと思います。

→なるほどと思いました。そのように考えれば納得がいきます。

10階の入居者の騒音がひどくて退去を余儀無くされたというのであれば、10階の入居者に損害賠償を請求してください、という理屈になると思います。

→ところが、退去者の理屈としては大家が「入居者の安心や心理的な負担軽減の措置を施し快適に過ごせる環境整備の義務がある」として、おそらくは賃貸借契約上の義務違反を主張しているようです。心理的な負担軽減の義務とは何か、そして大家がそれを負うのか、大変興味があります。

敷金の精算は、原状回復費用については通常と変わりませんが、早期解約違約金が発生しているとして、敷金から充当することはして良いでしょう。
→そのように対応したいと思います。
しろくま
【コメント】
賃貸人にはそこまでの環境整備の義務はないでしょう。

管理会社が全戸に注意喚起の文書を配布しているのなら、できることはしたと評価されると思います。

住民票の移転先は弁護士であれば調べられますし、債権者という理由でも役所で調査は可能ではないかと思います。
弁護士秋山直人
【お礼】
大家に心理的な負担軽減の義務があるかどうか、債権者として引っ越し先を調べることができる、ということにお答えいただきベストアンサーにさせていただきました。
ありがとうございました。
しろくま
こちらの内容は、2023/12/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/12/04

騒音の確認は、申し入れてきた人を明かさなくても出来たハズですので、あなたの方ですべきだったと思いますが、執拗に騒音の確認をしないように賃借人から求められたで、出来なかったと主張することも出来るでしょう。

そもそもですが、クレームを入れてきた賃借人が証拠も提示しないで騒音があったとしても、それがどの程度のものであったのかをあなたが調べる必要も、立証する必要もありませんので、契約に反して違約金を支払わないその賃借人の方が問題であると考えます。
契約書にのっとって請求をし、応じない場合は訴訟も辞さないと通知してはいかがでしょうか?

損得で考えれば、請求と警告をして無視をするのが一番であると思いますが、もし警告をしても、あなたに対していろいろと要求をしてくるようでしたら、訴訟を提起してしまった方がスッキリするかもしれません。

ただし、仕事が少なく暇な弁護士もいるので、弁護士選びは慎重にしてください。
なお、少額訴訟(60万円以下)であれば、比較的簡単にご自身でも訴訟ができますし、簡易裁判所で提訴の仕方を教えてもくれます。

【コメント】
丁寧なお返事をありがとうございます。

特定されるのを恐れる気持ちは十分に理解できます。

しかし騒音について苦情をいってるのは階下の9階の住人かもしれないし、
10階の向かいの住人かもしれないと考えれば、必ずしも
特定されるとばかりはいえないので、管理会社を信じて任せることは
できたのではないかと思っています。管理会社も全戸に騒音に関する
通知文を配布するという対応はしています。

そして違約金を払うように通知しようにも、引っ越し先を明かされずに
退去されたので残念ですができないです。
引っ越し先を調べるすべがあればいいのですが。

損得を考えればこのまま放置するしかないのかもしれません。


しろくま
【お礼】
丁寧にお返事いただきました、どちらも的確であったので
かなり悩みました。ありがとうございました。
しろくま
【コメント】
全戸に騒音に注意するように通知分を送っているのであれば、あなたの大家としての責任は十分に果たされていた考えます。

移転先の住民票は、別に弁護士でなくとも調べられます。契約書を持って、役所に行き、原状回復の請求が遅れないことを説明すれば「第三者請求」という手段で、あなた自身で移転先は調べられます。

その前に、連帯保証人や家賃保証会社(への加入)はなかったのですか?
A&P Consulting
【コメント】
全戸に騒音に注意するように通知分を送っているのであれば、あなたの大家としての責任は十分に果たされていた考えます。
→ありがとうございます。退去者がそう思っているとよいなと思ってます。

移転先の住民票は、別に弁護士でなくとも調べられます。契約書を持って、役所に行き、原状回復の請求が遅れないことを説明すれば「第三者請求」という手段で、あなた自身で移転先は調べられます。
→やってみます。

その前に、連帯保証人や家賃保証会社(への加入)はなかったのですか?
→連帯保証人はいなくて、保証会社はついてますが、保証会社は払えないときでなければ利用できないのでは無いでしょうか。もし払わなくても利用できるのであればそうしたいと思います。
しろくま
こちらの内容は、2023/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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