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お湯が使えないことを理由に、解約に⁉銭湯代等を請求する入居者への対応について

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ぴろぴろさん
  • 相談日時:2022/10/14(地域:福岡県)
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気になった! 885
お世話になります。
弊社管理の賃貸アパートに関してご相談があります。

8月28日に入居した方より、「浴室のお湯が出ない」との連絡がありました。当方としては、すぐに修理する旨伝えておりましたが、結局本人が日曜日立ち会えない、平日も時間が決められない等あり、結局現時点でも工事を行えておりません。

お湯が出ない原因としては、聞く限りでは浴室の蛇口のパッキンの不具合かと思います。入居者曰く入居時点で既に使えなかったとの事です。

最終的に、こちらの入居者は今月中旬に解約することになりましたが、当初は「貸主側の怠慢でお湯が使えなかった」ことを理由に契約自体白紙にすると主張(短期違約金2ヶ月分・退去時清掃代1ヶ月分+税を払わない)でした。
到底受け入れられない為、「契約は有効に成立しており、契約を白紙にすることは受け入れられず、契約書の内容に則って解約してください。(上記違約金・清掃代の支払い及び1カ月前予告)」と伝えたところ、「分かりました。通常通り解約します。その代わり銭湯代等の請求書を送らせてもらいます。そして、今回の件はSNS等で拡散させてもらいます。違約金以上の損害を与えますよ。」と言い残し、本日請求書がメールで届きました。

内容は、

銭湯代850円×35日 29,750円
交通費161円×35日 5,635円
時間単価2,000円×35日 70,000円
合計 105,385円

というものでした。
※ちなみに銭湯代は領収書が無いそうです。

ここでご質問なのですが、
①8月28日~9月30日まではフリーレントである。
②賃貸借契約書には、各設備が故障した際の賃料減額について  記載してあり、お風呂が使えない場合は免責1日で日割賃料の10%減額である。
③入居者が言うように、入居時点で蛇口が使えなかったのであれば、貸主が手配した業者のチェックミスであると考えられる。

以上を踏まえて、どのような対応が好ましいでしょうか?
こちらの内容は、2022/10/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/15

契約書に,設備が故障した際の賃料減額について明記してあるということですから,その規定に従い,「お風呂が使えない場合は免責1日で日割賃料の10%減額」ということで,賃料の10%相当を減額すれば足りると思…

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こちらの内容は、2022/10/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2022/10/15

契約書に各設備が故障した際の賃料減額について記載してあり、お風呂が使えない場合は免責1日で日割賃料の10%減額である。
とありますのでこの内容が適用されます。
さらに今回のように日曜日立ち会えない、平日も時間が決められないなどで修繕が伸びていることを考慮しても
入居者も修繕の為の予定をある程度は譲歩するなどが必要となります。
また、銭湯代に領収証が無いことそれに伴う交通費・時間単価も支払い義務はないと考えます。
銭湯に関しては相手方に35日間銭湯に行ったという事を立証する責任がありますし、そのために使った交通費についても立証する責任があります。

さらにSNSで拡散については内容によっては虚偽や脅迫といった部類に入る場合もありますので判断が難しくなりますから実際に拡散された場合は
弁護士さんに相談される方が良いと思います。

最後に入居時点で蛇口が使えなかったのであれば、貸主が手配した業者のチェックミスとありますが
こちらは新築や築浅でなければリフォームや清掃後のチェックあるいは入居前にチェックをしても入居までの短期間で不具合が出ることがあります。
特に水・給湯に関してはしばらく使用していなかった場合はパッキンが固くなり水漏れの原因になることもありますし
お湯に関してはガスがつながらなければ確認出来にないことも多いのでミスと決めつけてしまっては今後業者の方との関係が損なわれる恐れがあります。
そうならないために入居前の点検をどうするか相談されるのが今後の為には良いと思います。

こちらの内容は、2022/10/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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