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コインパーキング会社が退去!賃料は引き渡し日まで?営業日まで?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:marineさん
  • 相談日時:2022/10/01(地域:神奈川県)
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気になった! 560
コインパーキング会社に土地を貸していた大家です。
契約終了し、原状回復をして退去してもらったのですが
引き渡し日ではなく、コインパーキング会社の主張する「営業日」までの日割りしか振込してもらえませんでした。

営業終了日から原状回復→引き渡し→9日間
その分は 賃貸の日割りに当然含まれるものと考えており
弁護士に相談したところ、それはおかしいということでした。

しかし、コインパーキング業界の、独自のルールがあって、それが通用している世界なのでしょうか。

先方の言い分は下記のとおりです。
……………………………………
コインパーキング業界は宅建業や借地借家法に関わることが少ないため、
一般的な不動産業界と違い、業界独自の基準がございます。

(コインパーキングは独自性が高く、実際の不動産会社従事者や宅建有資格者であっても、
コインパーキング業界や仕組みを理解されていない方は数多くいます。)

例えば、同じ一時使用賃貸借契約であっても、
一般的な月極駐車場であれば、退去まで賃料発生が一般的になります。

ただ、コインパーキングに関しましては、大手同業会社をはじめ、
ほどんどのコインパーキング会社が営業日開始から営業終了日を標準としております。

こちらに関しましては、同業他社に実際にご確認頂く方法しかございません。
尚、本件はコインパーキングでは一般的なことになりますので、
同業他社にお問合せを頂いた場合、すぐに回答頂ける内容かと存じます。
こちらの内容は、2022/10/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/02

「業界の慣習」で決まるものではなく、民法で原則が決まり、契約書で特約があれば特約によって決まります。

民法の考え方では、明渡時まで賃借人が土地を占有していることから、明渡…

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【お礼】
教えていただきありがとうございます。
もう一度、先方にかけあってみることにしました。
少額なので、このようなやりとりは不毛極まりないです。

先方の言うように、業界の通例だということであれば
コインパーキングのオーナーさんは
こうやって泣き寝入りしているのかもな、と思いました。

少額だからこそ、ここで企業の姿勢が現れるのかもな
と思った次第です。
さて。先方が支払ってくれるのかどうか 楽しみになってきました。
marine
【コメント】
期限を区切って、再度請求しましたが
華麗にスルーされてしまいました。。。
少額だから、揉める時間や労力の方が無駄なような気がします。
こういう感じでみなさん、泣き寝入りするのですね。
業界の悪しき慣習だと思いました。
marine
【コメント】
ご自身で裁判を起こしてみてはいかがでしょうかね。
弁護士秋山直人
【コメント】
数万円のために 時間と労力をかけるが
合わないなあ。。。と。
やるとすると、「世直し、社会正義のため」という感じですね。
うーむ。
marine
こちらの内容は、2022/10/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/10/02

コインパーキング業界の習慣などというものは存在しません。
それぞれが「これが私たちの習慣です。」なんて言い出したら、大混乱に陥ります。勝手な決まりをそれぞれが言い出さないように国が決めたのが民法です。日本の場合は民主国家ですので、国=国民ですから、みんなで決めたルールが民法ということです。

地代は、引渡し日まで発生するものです。
貸主としたら、引き渡し日まで借主が使っているとして土地の利用をしないようにしている訳ですし、逆に引き渡される前に土地を勝手に使えば、今度は借主から「契約があるのに勝手に使われた」として訴えられる恐れもあるわけなので、貸している間は使うことが出来ないからです。

で、民法では借主に原状回復をして返す義務があると定めています。
民法599条
1 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

不足している地代の請求と共に、業界の習慣は与り知るところではないので、法に則り支払いをしてくれとして、上記の民法第599条を記載して、反論してみたらいかがでしょうか?
反論への回答を2週間以内として、法に則った納得のいく回答がない場合は提訴も辞さないとした姿勢を見せた方が効果的です。

【お礼】
教えていただきありがとうございます。
もう一度、先方にかけあってみることにしました。
少額なので、このようなやりとりは不毛極まりないです。

先方の言うように、業界の慣習だということであれば
コインパーキングのオーナーさんは
こうやって泣き寝入りしているのかもな、と思いました。

少額だからこそ、ここで企業の姿勢が現れるのかもな
と思った次第です。
さて。先方が支払ってくれるのかどうか 楽しみになってきました。
marine
【コメント】
期限を区切って、再度請求しましたが
華麗にスルーされてしまいました。。。
少額だから、揉める時間や労力の方が無駄なような気がします。
こういう感じでみなさん、泣き寝入りするのですね。
業界の悪しき慣習だと思いました。
marine
【コメント】
少額ならば、少額訴訟制度を利用して訴えを起こすとよいです。少し手間はかかりますが、今後の世のためにはなると思います。
A&P Consulting
こちらの内容は、2022/10/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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