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豪雨災害により全損!全改修の為、テナントに退去してもらう方法とは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:りーさん
  • 相談日時:2021/09/11(地域:熊本県)
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気になった! 519
令和2年の豪雨災害により、賃貸店舗兼住宅も約950cm浸水し、汚水が入り、借主には災害当初より、汚水による住居に使用することは、絶対災害がこないという保障はないし、命の保障もできないし、家屋の消毒、改修を早めにしたいので、安全な場所への移転をお願いできないか、丁重に依頼していたが、
考えときますとの一辺倒で、水害保険に貸主として加入していたことから、保険会社の鑑定も再三お願いしていたが、返答もらえず、1年経過。

再度依頼に借主に行った時には、弁護士無料相談にて、弁護士を依頼しており、テナントに入ることも拒否され、借主の弁護士に全部話しをするようにと、扉を閉ざす。

借主弁護士に連絡したところ、借主からは円満に大家とは上手くいっており、これまでどおりの賃貸料で利用させるようにとの返答。

汚水による損傷と保険会社鑑定もそのままになっている旨を話す。

その後、借主弁護士を通し、保険会社鑑定と業者見積を許可してもらう。

結果、災害より1年経過したため、更に汚水により、テナントの損傷は悪化しカビは繁殖し、木材は腐れてしまい、保険会社の鑑定結果は全損、1000万超えの1階部分の骨組みにてての全改修が必要となり、その旨を借主弁護士へ報告するも、借主からも、借主弁護士からも返答なし。

先日の大雨でも再び損傷をうけているものと思われ、更に台風の時期になると家屋がもてるか心配でもあり、これ以上の改修額がかかってしまえば、貸主としての生活もひっ迫する。

このような状況下でも貸主側の借地借家法による「正当な理由」として認められず、退去してもらうのは難しいのでしょうか。

また借主との契約期間満了が令和4年4月7日ですが、それでも退去してもらうあことは難しいでしょうか。
こちらの内容は、2021/09/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/09/11

詳しい状態をもっと教えてもらわないと絶対とは言えませんが、全損の場合は賃貸借契約を解除する正当事由になります。

全損の鑑定結果が出ているのであれば、その写しと役所が出す罹…

続きを読む
【コメント】
浴室の配管には汚水の泥がつまり、店舗入口のガラス扉にも泥やカビが付着、階段は浸水により5段目あたりまで、ボロボロになっており、電気配線もやり直してないため、鑑定人の方も漏電する危険がたかく、火災が起こったら、これだけではすまないと言われました。また、借主は一部分を許可なしに補修してましたが、傷んだ木材にベニヤボードを貼り、近隣からの連絡により行ったときには断熱材も勝手に切り取り、断熱材なしでボードをうちこんでいたので注意したものの聞き入れず、また、借主が依頼した業者に未払いであったため、貸主の義務として払いましたが、全く反省してませんでした。更に、保険鑑定の際に、二階にあがりましたら、許可なしに本来のクロスに違うクロスを貼り、造作物をつくり、二階の扉のガラスは割っていたり、壁に10センチほどの穴を開けており、私どもの賃貸物ではない状況にあ然となりました。
今、借主や借主の弁護士の考えがわからず、貸主として沈黙しておりますが、借主は悪びれた状況にはおらず、平気に営業しておりますが、営業している日数がすくなく、近隣のはなしだと、本来の仕事ではお客が少ないため、日雇に行っていると聞きました。テナントとしての役割がない状態です。
りー
【お礼】
ご丁寧に詳しく、ご助言いただきありがとうございます。私も賃貸物件で、長年、不動産会社を仲介に何かあった時には、貸主として早急に対応してまいりましたが、不動産会社が手をひいてしまうほどの借主が入居し、借地借家法により、貸主優先に考えてきたことが、借主が弁護士に依頼し、このまま入居を継続するようにと弁護士から言われてきたケースは始めてでした。十分参考にさせていただき、私も、弁護士への依頼を考えます。ありがとうございます。
りー
【コメント】
罹災してからかなりの時間が経過していることと、現状で使用できているという事実があるので、全損という評価が正当であるかという争いがあるかとおもわれます。したがいまして絶対に民法第616条の2が適用となるかは疑問が残ります。ただし、全損という判定がなされているという事実は一定の効力があると考えますので、正当事由となるとお伝えいたしました。
その他にも建物を改装しているという事ですので、それも契約解除の正当事由となります。

さて、借主の代理人である弁護士が強気だという事ですが、弁護士は借主に雇われているわけですから借主の味方をします。弁護士は決して正義の味方でも何でもなく、法解釈の範囲で可能な限り雇い主の利益になる努力をする仕事です。最近は、雇い主の利益というよりも単に言いなりで一般の人には目茶苦茶を言う者もおりますので、気にしないでください。

なお、裁判でと考えるならば全損したことで賃貸借契約を即時終了したと主張するのがよいかと思いますが、詳しい状況が分かる資料を持って弁護士に相談してください。


A&P Consulting
【お礼】
本当に、度々、ご助言ありがとうございました。今回、ご助言していただきましたことは、確実なものになるよう弁護士に依頼し事を前に進められるよう、さらなる努力をしていきます。ありがとうございました。感謝申しあげます。
りー
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/09/11

法律的には,更新拒絶の正答事由の問題ではなく,豪雨災害により全損となったのでで,民法616条の2により賃貸借契約が当然終了しているという主張になるように思います。

また,賃借人が無断で改装等をしているようですので,その点を賃貸借契約の解除の理由として主張することも考えられます。

賃借人が弁護士を立てているとのことですので,ご相談者様も弁護士を立てて交渉なり裁判をした方が良いと思います。


民法

(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
第六百十六条の二 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

【コメント】
正当な理由には、ならないんですね。この正当な理由という捉え方が認められる内容が狭すぎて、色々な事例や借地借家法をいくら読んでも、解釈が難しく、借地借家法はやはり借主保護の法律だと考え、自らの災害による損傷でひどくなるばかりのテナントを1年、目にしながら、何故、借主が理解を示してくれず、弁護士を依頼し、自らのテナントにもちかづけないのか、理解を示す限界にきておりました。とにかく、復旧工事には多額の支出がかかりますが一日でも早い復旧工事をし、改めて考えていきたいので、民法でのことを考えたうえで、弁護士へ依頼します。
大変、参考になり更に考え、行動をすすめます。ありがとうございました。
りー
【お礼】
民法616条の2を早速、趣旨と解説を拝読いたしました。
私自身、更に今回借主に被災すると同時に、ここまで借主に悩まされるとは想定外のことで、ネットや色んな専門書物を読みあさっておりましたが、借主の代理人弁護士からの強気の姿勢に貸主として精一杯してきたことを覆され、「弁護士雇うなら雇ってみろ」と言われました時には、正直、代理人弁護士といえども、借主のことをどこまで情報を収集し、テナントの損傷状況をどこまでわかって私に言われたのか、私どもも店舗兼自宅が中規模半壊し、多額の金額を投資し半年かけて、自腹で賃貸マンションを借りながら、復旧し立ち上がったばかりでしたので、この借主の代理人弁護士の方の言葉は突き刺さるおもいでしたが、不動産もある以上、貸主として仕方のないことであり、クリアしていく義務があると思います。クリアしていくためにも民法616条の2を参考にするととともに、貸主として弁護士の方に依頼するしかないと判断せざる得ません。本来なら裁判までいくような状況は避けたかったのですが、借主が直接話し合いに応じず、代理人弁護士を依頼した以上、残念ながら貸主としも弁護士の先生に依頼するしか方法はないかと思います。
ありがとうございました。






りー
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