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借主から賃料減額請求があり、拒否した事により解約申入れを受けました...

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:たすさん
  • 相談日時:2020/05/26(地域:静岡県)
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気になった! 535
分譲マンションの1階商業区画で物件を保有している貸主です。
定期建物賃貸借契約、期間10年で店舗用物件を貸しておりました。

借主から賃料減額請求があり、拒否した事により期間途中(4年)での解約申入れを2020年2月末日付けで受けました。
8月末には解約となります。

解約に関する契約書の条項は6ヶ月前申告、賃料6ヶ月分の解約金、スケルトン原状回復となります。

ですが、居抜きにする事により後継テナントを誘致し易くしたい為、原状回復不要をお願いしたところ解約金の満額免除を条件として出されてしまいました。
こちらは解約金減額までは受入れますが、満額免除は難しいところです。

このままでは解約金満額免除で居抜きで残してもらうか、契約書通り解約金と原状回復を履行してもらうしか無いのでしょうか?

相手は話がまったく通じず、交渉の余地が無い状態です。
借主は800万程かけて内装工事をしているので、解約金150万では元に戻せそうにありません。

早く解決して合意解約書を作りたいところです。
こちらの内容は、2020/05/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/05/26

定期借家契約で契約書もあるのでしたら、契約書に則って粛々と手続きを取るだけです。免除は書面で交わしていなければ解約金の免除も撤回もできますし、問題ありません。

支払わなけ…

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【お礼】
回答ありがとうございます。
契約書通りなら確かに話は早いんですよね。
店舗は眼鏡販売店になります。
たす
【コメント】
眼鏡店では内装がそのまま使えるとは思えないので、契約書通りでスケルトン引き渡しを求めた方が良いでしょう。

契約書通りに進められない理由があるのでしょうか?
相手が聞く耳もたなくても、契約があればそれに従って手続きを進めればよいだけですから、他の大家さんたちはそこまで弱気にならないですけど。。。
A&P Consulting
こちらの内容は、2020/05/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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