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雪下ろしは普通借主がするものでは?積雪が原因で屋根が破損し修繕費を請求され…

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:かずへいさん
  • 相談日時:2018/06/20(地域:青森県)
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気になった! 694
一戸建ての賃貸物件で冬季間の積雪が原因での屋根の破損が確認されました。
4軒同じ敷地内に建っていて築年数も構造も全て同じで1軒だけ破損していました。

不動産業者に責任の所在を確認したところ積雪での破損は貸主側の負担と言われましたが、貸家周辺に積もった雪は各家の借主が排雪する契約になっています。

また賃貸物件に当てはまるのかどうかわかりませんが、積雪地では通常の持ち家の一戸建てでは積雪で屋根が危ないと判断されると、家主が直接屋根に上がって雪下ろしをするか、専門業者に雪下ろしを依頼するのが常識です。

賃貸契約書には「借主はこの物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う」と記載されているのと落雪に関しては借主が排雪する旨の趣旨が明記されていますが積雪に関しては明記されていません。

何故明記されていないのか問い詰めると屋根に上がって怪我をされても困るので明記しなかったとのことでした。

当方(貸主側)から考えると、積雪をそのままにしたのは「善感注意義務違反」ではないかと思います。
仮に借主が屋根から落ちて怪我をしたとしても無理だと思ったら専門業者に依頼するなど別の方法もあるので、そこまで貸主が責任を負う義務はないと思います。

専門家の方々の見解はいかがなものなのでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
こちらの内容は、2018/06/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2018/06/20

雪国での事例は経験が少ないのですが・・・。

賃貸物件の場合は、基本的な維持管理は貸主の負担です。そのため、雪が多く降る地域では、契約上の特約で雪下ろしや雪かきは借主が行う…

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【コメント】
早速のアドバイスありがとうございます。

>雪が多く降る地域では、契約上の特約で雪下ろしや雪かきは借主が行うとしていることが多いのです。この様な記載がない場合は、契約上からも貸主の負担となります。

契約書に上記のような記載はありませんでしたが、記載できる事がわかり安心しました。
記載できるか?できないか?に関しましても疑問でしたので助かりました。

今回の場合破損を予想できるほどの積雪ではありませんでしたし、借主も危険を察知するほど注意し気にしてくださる方ではありません。

質問欄にも書きましたが、「善感注意義務違反」に関しましてもあいまいでしたし、落雪(雪かき)の記載はありますが積雪(雪下ろし)に関しての記載はありませんので積雪に関してもきちんと取り決め明記することにします。
かずへい
【お礼】
事細かに説明していただきありがとうございます。

当方の契約不動産業者からもこのような説明をされたら納得していたと思います。
かずへい
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2018/06/21

契約書に明記されていない場合は貸主負担となる可能性が高いと思います。
ただ、積雪により建物に被害が発生するおそれを認識しながら貸主に報告しなかった場合は、借主の告知義務違反に該当する可能性も考えられます。今後は積雪があった際には速やかに雪下ろしができるよう取り決めをしておくべきでしょう。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
コメントありがとうございます。

祖父が他界し母が相続した物件で賃貸経営がはじめてなんです。
母も高齢なので自分が舵取りしています。

今回の破損の件で賃貸契約書の内容に疑問を感じまして質問させていただきました。
この契約は祖父が生きていたころの契約で、契約後10年以上経っています。
当時お願いしていた不動産業者は数年前に廃業、契約に関しては放置していたような状況です。

貸主、借主それぞれの責任をはっきり(きっちり)させたいと思っています。

頂いたアドバイスから契約書には「はっきり明記する事」が大事だとわかりました。
質問にある不動産業者は最近お願いした別棟担当の業者さんです。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
かずへい
こちらの内容は、2018/06/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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