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120万円滞納中の入居者を退去させたい!明け渡しさせるにはどの程度の期間が必要?

解決済み 回答数:7件
  • 質問者:困ってますさん
  • 相談日時:2015/01/23(地域:東京都)
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気になった! 512
父が所有しているアパートの住人で、

約120万円滞納してる人がいるのですが、

すぐに明け渡しって出来るでしょうか?

5日前に、いついつまでに退去してほしいと言ったのですが、

ここまで溜めに溜めた人が素直に退去するとは到底思えません。

あと、退去してもらうとなるとどの様にしたらいいでしょうか?

期間的にはどのくらいで退去してもらえるか教えて下さい。
こちらの内容は、2015/01/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2015/01/24

毎月の賃料がいくらで、何か月間の滞納の合計が120万円なのかが不明なので、一概には申し上げられませんが、仮に6か月以上など長期にわたる滞納でしたら、弁護士に依頼して、明渡訴訟を提起したほうが、いち早く…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/01/24

任意交渉で退去してもらえなければ、明渡し訴訟を提起する必要があります。
一定の費用と期間がかかります。信頼できる弁護士にご相談なさってください。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2015/01/25

困ってます 様

滞納金額120万円...困った入居者様ですね。

お任せください。

ご相談の滞納金額は、小額訴訟の範囲(60万円以下)を超えていますので、明渡し訴訟を早く行った方が良いですね。ただし、訴訟を行うためには、準備が必要です。

準備というのは“催告”のことですが、単に口頭や通知だけではなく「内容証明郵便」で行う必要があります。明渡し訴訟を行う際に、“催告”(督促)を行ったにも関わらず、支払いが無かったと証明するためです。

退去に要する期間ですが、弁護士への依頼、強制執行を前提としても最低6ヶ月を要します。裁判所からの通知だけで退去することもありますので、これ以上滞納金額を増やさないためにも、訴訟提起に向けて行動に移しましょう。。。

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【回答会社】
弁護士
エルピス総合法律事務所
回答日時:2015/01/26


5日前に、期間を定めて退去の要請をされたとのことですが、

その期間内に任意に出て行ってくれなかった場合、あるいは、出ていきそうに

ない場合は、国家機関により強制的に立ち退きをしてもらう準備をしておいたほうが

よいと思います。

 具体的には、明け渡しの訴訟を行い、裁判所の判決をもらい、裁判所の執行官に

依頼して、強制的に荷物の運び出しや鍵の取り換えなどをして、退去をさせる手続きです。

期間は、相手の争い方にもよりますが、訴えをしてから完全に明け渡しが完了するまで、

約半年はかかります。

 なお、裁判中に、相手が、強制的な立ち退きよりも自主的に立ち退いたほうがよいと

いうことで、和解により、早めに出て行ってくれる場合もあります。

 上記の裁判の手続は、やはり、弁護士に依頼されたほうがよいと思います。

 当事務所も、多数の立ち退き案件を扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

  https://www.onayamiooyasan.com/jump.php?uaeg7e

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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2015/01/26

東京都港区の弁護士です。

このまま放置すると,家賃収入の分だけ損失が発生するだけですので,早急に解除の上,訴訟で明渡を求めるべきです。

手続は,期限付きの催告兼解除通知を配達証明及び特定記録で送付し,解除の効力発生後,訴訟提起して判決を得て,強制執行により明渡の実現を図ることになります。

判決取得後,滞納家賃の強制執行も可能となります。

家賃滞納の案件は,裁判手続きが比較的早く進むので,ご相談から2,3か月程度で終わることもあります。

一度早めに直接弁護士に相談してみてください。


※当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.chintai-hakase.com/answer/b_hoshino/index.html
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/01/30

退去する話が出来ているのであれば書面にて対応したほうがよいでしょう。
なぜ滞納に至ったかにもよりますので約束の期日まで待って対応することになります。
約束が守られない場合は明渡訴訟を検討することになります。

こちらの内容は、2015/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2015/10/27

交渉などによるので期間は何とも言えません。
ただ、そういう相手ですと、最終的には訴訟しかないかもしれませんし、その場合は強制執行なども必要なら、最大で1年くらいは見ておいてほうがよいでしょう。

こちらの内容は、2015/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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