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残置物の撤去費用が40万円…誰に請求したら良いでしょうか?

解決済み 回答数:3件
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自己管理しているアパートで4ヶ月前交通事故死した入居者(独身男性)

家賃滞納はありませんでしたが、13年間入居していた為、部屋は残置物

でいっぱいで、撤去の費用が見積で40万とでました。

契約は自動更新になっており、保証人は勤務していた会社でした。

しかし、すでに5年も前に会社は退職しており、連絡しても関係ありませ

ん。と門前払いされました。相続人であるご両親に連絡をとっても、

保証人になっていないので責任はないとの返答です。

勤務会社の方は、とても話合いに応じそうもなく、両親のほうがまだ

話は通じそうなのですが・

・そこで質問ですが、

(1)原状回復費用や事故後4ヶ月分の家賃を、退職した会社や相続した

両親に対して請求することはできるでしょうか?もし、両方に請求

できる場合、順序としてはどちらから請求するのが妥当でしょうか。

(両親が相続放棄されていない前提してお伺いします。)

(2)(1)ができない場合、荷物の撤去費用だけは相続人の両親に対して

求めたいのですが、(荷物の所有権はご両親に移ると思うので)

請求することは法的に可能でしょうか。
こちらの内容は、2014/11/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2014/11/27

カピパラさん様

質問にお答えさせて頂きます。

まず、借主が亡くなっても賃貸借契約は消滅しません。なので、賃貸借契約の解除をするのが先決だ…

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【お礼】
式会社ツインライフ様、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。お忙しい中、ご回答いただき感謝いたします。

相続人の御両親と話合いをして何とか解決できないものかと考えておりましたが、いろいろと的確に御指摘いただいたことで、一度専門家に相談すべき問題だと認識いたしました。丁寧に教えていただき本当にありがとうございました。
カピバラ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
回答日時:2014/11/28

まず,会社の保証人たる地位ですが,保証契約をした当時の状況において,「会社と雇用関係にある限り保証する」との黙示的合意があったと解釈する余地があれば,会社側から,従業員の退職により解除条件が成立したので,その段階で保証契約は消滅すると主張してくる可能性があります。そうすると,相続放棄をしていないご両親に対して費用の請求をしていく方がリスクとしては低くなります。ただ,残置物について,両親が相続して所有権が移転したとの認識があったのであれば,どうして両親に無断で撤去してしまったのかということは問題になり得ます。残置物を別のところで保管しているのであればよいですが,すでに廃棄していた場合,その両親にとって大事な遺品であったとすると,逆に損害賠償請求されることになりかねません。その意味では,若干の譲歩を迫られる可能性も否定できませんね。

【お礼】
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所様 お礼が遅くなり申し訳ありません。お忙しい中、ご回答いただき感謝いたします。

残地物については、御両親にお伺いしても、「全部処分していただいて結構ですから。」とのお返事だったので、荷物の処分をしてしまい費用の請求を話し合うほうが良いのかと考えておりましたが、やはりここは慎重に書面できちんと同意を得てからだと思い直しました。御指摘いただきありがとうございました。
カピバラ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/11/28

相続していれば、入居者の資産も負債も引き継いでいることになります。
賃借人の地位も承継していると考えられますので、親族に対しての請求で問題ないと思います。ただ、突然の出来事でしょうから、その点は最大限配慮をなさるべきでしょう。

【お礼】
山京ビル(株)様 お礼が遅くなり申し訳ありません。お忙しい中、御回答頂きありがとうございました。

なかなか解決の道筋が見ないあせりから、ついつい13年間も家賃滞納もなく御利用いただいたことへの感謝を忘れ、自分の主張をしてしまいがちでした。亡くなられた入居者様へのお悔やみの気持ちを忘れずに話合いに臨みたいと思います。御指摘頂きありがとうございました。
カピバラ
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