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貸し店舗の無許可での外装工事・増設について。善管義務違反だと思うのですが・・・

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:mototomoさん
  • 相談日時:2013/03/29(地域:岐阜県)
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気になった! 582
ご教授願います。
現在、自宅の一部を店舗として貸し出しております。

一昨年、内装工事をするとの報告があり実施されたのですが、
外装にも工事をしており、ダクトの新設とガス管の増設をされました。
その後、エアコンの室外機も壁に設置も許可なく行いました。

昨年、隣地の地主より指摘があり撤去を求められました。

しかし、隣地の地主とはこの件とは別に数年前、下水配管の越境、
樋の越境について指摘があり、私の父が撤去を承諾し、
協議書にサインをしておりましたが、
身体を患い実施できぬまま他界してしまい放置されておりました。

隣地地主とは話し合いをして、下水配管については建て替える際に行う約束を
することができたのですが、貸し店舗の増設物は移設を求められました。

その旨、店舗オーナーに伝えたのですが地主との問題があることを知らされてない
ので自分には過失がなく、私に移設工事を行うよう言ってきました。

私としては無許可で外装工事・増設を行ったことは善管義務違反と思っております。
店舗オーナーに何度説明しても「責任はない」の一点バリです。
なんとか過失を認めてもらい改善してもらいたいのですがどうすればよいのでしょうか。
隣地地主ともまだ細々協議必要な事もあるため心身共に疲弊しております。
判りづらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2013/03/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2013/03/29

mototomoさま


こんにちは。お気持ちお察し申し上げます。

ご相談からすると、内装工事の許可はされていると思いますが、例…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/03/29

mototomoさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問にお答えさせて頂きます。

隣地の方、テナントの方どちらにも気を使わなくてはいけない
立場で御心情をお察しいたします。

テナントさんが増設するという事はそれなりにお店が上手くいっているという事でしょうか。職種等が分かりませんが、今までのテナントの方の賃料等の滞納等問題となる部分がない様でしたら、今後も長く借りて頂く様に、移設工事に応えてあげた方が良いかもしれません。工事費用にもよりますが、変に契約書に書かれていない事を拡大解釈をしてしまい、テナントさんとの関係を崩す経済利益と比較して考えて頂ければと思います。

mototomoさんの仰る善管注意義務にあたる可能性もございますが、
もし契約書にしっかりと造作を行う場合は家主の許可及び近隣、法的義務を遵守した上で造作工事を行うというくらい厳しい文言が入っていない場合、恐らく法的手続きに移行しても時間ばかりかかって経済的利益はない様に思います。

こうした部分を考慮した上で何が最善か御考慮頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/04/01

隣地と店子は区別して対応に当たらざるを得ないと思います。
隣地に対しては、お客様が対処すべき立場にありますので、店子の対応が悪ければ、暫定的にお客様が改善をせざるを得ないと思います。
その後、その費用と責任について店子に請求し、状況によっては法的手続きを視野に入れて協議していく必要があると思います。
ご心配でしたら、弁護士などの専門家にお任せすることも一法です。

こちらの内容は、2013/04/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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