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入居者が契約上の退去日よりも早く引っ越した場合は日割りで賃料を返す必要がありますか。

解決済み 回答数:5件
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入居者から1ヶ月後の退去連絡をもらっていたところ、
その連絡から10日後に引越し(退去)してしまいました。

引越し(退去)の日には立会点検をし、
鍵を返却してもらう旨こちらから本人に事前に連絡していたのですが、
引越し当日には何の連絡もありません。

今は住んでいないのですが、鍵は前入居者がもったままです。
契約書には住居を目的に賃貸すると書いてあり、契約期間は半月あるものの、
その間別の目的で使用されてしまうのは困ります。

鍵の紛失も心配で、鍵は返却してもらいたいと思っていますが、できますか。

契約上の退去日(連絡のあった)と引越し日が異なるのは一般ですが、
この場合、早く引越したからと日割りで賃料を返す必要はありますか。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/10/16

1ヶ月前予告をしたが、引越しが早くなったので、住んでいないのだから、その分日割で返さなければいけないか?ということでしたら答えはNOです。
また、明渡しというのは、現実に引っ越すことだけ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/16

鍵を返却してもらえるかどうかについては、入居者と接触できるかどうかにかかっています。
また、家賃の精算は物理的に入居していたかどうかではなく、契約上いつまでであったかを前提に行います。
基本的に入居者は退去日までは占有する権利がありますので、その日を超えても明渡しがなされなければ入居者のみならずその関係者も含めて請求をなさってはいかがでしょうか。

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【回答会社】
回答日時:2012/10/16

借主からの解約の申し出による賃貸借契約の終了日(解約日)と実際の退去・明渡し日が異なる(解約日以前に退去する)ことはごく一般的です。
この場合、賃料は解約日まで受領して差し支えないと考えます。
弊社では、借主から提出してもらう「解約届」に、解約日以前に退去する場合でも、賃料は解約日までで計算し受領する旨を記載しトラブル防止に努めております。

借主は当然に契約終了日まで居住することができるところ、自らの都合でそれ以前に退去(引越し)して居住する権利を放棄したものと考えることが出来ます。
居住する権利を放棄したのだから賃料を返還する必要はございません。

ところで、他の回答者の回答にもあるように、カギを返してもらっていない場合は、明渡しは完了したとは言えないでしょう。
再度、借主へ連絡を取って現地での退去立会いとカギの受領をするようにした方が良いかと思います。
すでに遠方に引っ越して現地での退去立会いが出来ない場合には、郵送による返却もありだとは思いますが、明渡し時の建物現況確認は貸主や管理会社に一任する旨の念書を受領しておくべきです。

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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/16

ミシュラン3さん、回答申し上げます。
賃料の返還は発生いたしません。
何事も契約通りでお考え下さい。
退室通知後1課靴経過で契約満了となります。
よって、契約満了の日までは賃貸人は家賃の請求を
賃借人は家賃の支払いを履行します。
賃借人は契約満了前に退室しても日割りで家賃の
減額を請求する事が出来ません。
但し、契約満了までは賃借人の権利が続いておりますので
空き家のまま放置したくはないので鍵の返還請求を賃借人
に対して内容証明書にて送達して下さい。
鍵を紛失した場合の実費請求額は契約書に記載してありますか?
今一度契約書を熟読して下さい。
何か起きてからでは困りますので、即刻行動に移してください。
ご自分の財産は誰も守ってはくれません、ご自分が先頭に立ち
大切な財産を守って下さい。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/10/25

この状況であれば返却の必要はありません。
退去日自体現在推定なのではないのでしょうか?

鍵の返却は本人と連絡が取れれば返却は可能だと思います。

こちらの内容は、2012/10/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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