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敷金の返済だけでなく、立ち退き料も払う必要がありますか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ももママさん
  • 相談日時:2012/10/02(地域:岩手県)
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気になった! 515
早速のご回答ありがとうございました。

重ねての質問です。

主人の転勤に伴っての賃貸だったのですが、
いつかは戻る可能性があるという事は、先方も知ってても、
必ず退去の際は金銭は要求されるのでしょうか?

私たちが今住んでるマンションは、
ローンの支払いが大変で売却する予定なので、
先方が居座ると(立退き料を払わないと出ないとの事) 、
私たちは住むところがありません。

自分の家に定年後住みたいというのが正当な事由に成らないのが、
どうしても納得いきません。

契約書の6ヶ月前に、というのは何なんでしょうか?

個人契約だと退去の際、このような問題が起こることもあると思い、
名前の知れた法人と契約したのに、いきなり金銭を要求されて驚いています。

過去にも2.3度同じようなケースを経験していますが、
金銭を要求されたのは初めてです。

前回と同じような相談になりますが、
正当な事由と契約書の6ヶ月前・・・について、
また当方としては敷金返済で退去して欲しいのですが、
アドバイスをよろしくお願いします。
こちらの内容は、2012/10/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/02

ももママさん、回答申し上げます。
賃貸借契約に集約されます。
契約も定期借家契約では無く一般借家契約と
見受けられますが、過去の幾多の判例からも

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/03

借主は借地借家法という法律で保護されております。そのため、例え契約書に「貸主からの解約は6ヶ月前」という文言があっても、法律上は借地借家法第28条の更新拒絶のための”正当事由”に該当しなければなりません。もちろん貸主借主双方の合意があれば問題ありません。
ご主人様が将来的に戻り居住することを先方が認めていたという立証が出来れば合法的な立ち退き請求も可能かもしれません。

こちらの内容は、2012/10/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2012/10/04

残念ながら、借地借家法、普通借家契約は、
そういう法律・制度で、
そうした判例があるのも調べればわかります。

それにもかかわらず、定期借家契約にしなかったことが悔やまれます。


もっとも、法律がすべてではないので、
地道にじっくりと話し合いをするのも一つです。

参考URL:http://www.ooyajuku.com/lectures/seminar_standard/course14.html
こちらの内容は、2012/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/10/13

入居者によるので通常に退去されるのであれば敷金返金だけで退去は可能です。
しかし、入居者が条件を出して場合は上記のようになります。

契約書に書かれていることがすべてそのとおりにはならないということです。

お話し合いにより解決することが最良ですが、強制的に退去のを希望される場合は裁判になります。
費用的には退去費用分かそれ以上かかると思います。

状況等によりますので強制的に退去の場合は弁護士にご相談したほうが良いと思います。

こちらの内容は、2012/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2012/10/14

ももママさん。はじめまして。

トラブルを避けるために法人に貸した、とありますが
個人契約も法人契約もこの件に関しましては、何も変わらないですよ。

契約書の6カ月前というのは、基本的には抵当権が執行された場合に
借主に対して6カ月の退去の猶予をあたえるものであって、貸主の都合で退去してもらえるといったものではありません。

ですが、いつかは戻る可能性があるという事を承知の上で、借りておいて立退き料を払わないと出ないというのは納得いかない話ですよね。

自分の家に定年後住みたいということで、トラブルが起こらないように定期借家契約
という契約がございます。

この形で契約をしていれば何の問題もなく(敷金も返還)自分の家にかえれたでしょうね。

過去2.3度は何もなかったとのことですが、万人が同じ考えではないこともありますので、契約内容が大事になってきますね。



売却の話をされてみてはいかがでしょうか?

どっちにしても、ローンの支払ができなくなれば、抵当権が執行され6か月で
退去しなければなりませんので。

このことは定期借家契約と違って、どの賃貸借契約にも重要事項説明の際に
仲介された不動産業者が説明してるはずです。

その上で、実際に売る売らないは自由ですし、6カ月頑張ってみてはいかがでしょうか?

こちらの内容は、2012/10/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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