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築15年分譲マンションの一戸を賃貸、修繕積立金の増額について相談です。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:どらみさん
  • 相談日時:2011/11/22(地域:神奈川県)
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気になった! 601
築15年分譲マンションの一戸を貸しています。

2年前から修繕積立金が月10800円増額されました。
4年後にはさらに12800円増額されます。

10800円は賃料の1割強です。
現在6年住んでいる賃借人の来年1月にある更新時に賃料をあげたいのですが
修繕積立金の増額は
土地や建物に対する租税その他の負担が増えた“ということで、
賃料アップの理由にはならないのでしょうか。

上げ幅は積立金増額分の2,3割でも、と考えています。
6年間賃料はそのままでした。


管理委託している不動産会社からは以下のようにいわれました。

「修繕積立金は将来に所有者の資産価値をアップさせる為の積立であり、支払う事に
より、売却価格の値下がり食い止めや賃貸料の値下がり食い止めの利益を享受出来る
のは所有者です。賃借人には関係の無い事です。関係有るとすれば、賃料が下がり
難くなるというものです。」
こちらの内容は、2011/11/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/11/22

借主に無関係でも貸主には関係あります。
その管理会社はいい加減です。

貸主・借主双方には賃料の増減額請求は可能です。
更新時期に無関係で! 続きを読む

【お礼】
回答ありがとうございました。
直接交渉して、増額分の三割の値上げに同意していただきました。
どらみ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社オルカホーム
回答日時:2011/11/22

ご参考になれば幸いです。

まず、「修繕積立金の増額は土地や建物に対する租税その他の負担が増えた“ということで、
賃料アップの理由にはならないのでしょうか。」という質問に対してですが…

賃料増額請求の対象となります。通常契約書上において、下記のような条文になっているかと思います。

「土地または建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合、甲乙協議の上で賃料を改定することが出来る。」

ここで「その他の負担」と書かれているように税金だけではなく、建物の維持費があまりにも賃料と比べて不相当となった場合には、賃料の値上げを請求することが出来ます。

しかし、借主が値上げに応じるかどうかは、わかりませんが。

管理会社は、値上げに否定的との事ですので、弁護士等の専門家から入居者へ連絡してもらうのがいいのではないでしょうか。

いきなり内容証明等は、相手が構えてしまいますので、まずはお電話などで話し合いをすれば如何でしょうか?

その際には、今までの積立金からこれだけ上がってしまった。なので、上がった部分全てを負担しろは言わないが、せめて上がってしまった部分の20%~30%だけでも賃料を上げさせて頂けないか?等々

まあ普通は、管理会社がやる仕事なんですけどね…

【お礼】
回答ありがとうございました。大変参考になりました。
借主とは直接お話することになってしまいましたが、
増額分の三割で同意していただきました。

増額分の三割賃上げしても、賃料は相場からはまだ外れてはいないようです。
どらみ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/11/24

税金引上げによるものは賃料の引上げ理由になります(契約書に明記されていると思います)。修繕積立金の増額による賃料引上げも理屈としては考えられますが、大家さんの立場よりも入居者の立場に立って家賃相場の観点から引き上げられるかどうかをご検討なさってはいかがでしょうか。

【お礼】
回答ありがとうございました。
直接交渉しまして、増額分の三割で合意していただきました。
どらみ
こちらの内容は、2011/11/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/11/24

今回のケースで、賃料の値上げを請求することは可能ですが、相手が承諾してくれないと意味がありません。
又、近年賃料が値下がりしている中、値上げをすると言うことで、退去される可能性もあります。
退去後、新たに募集した場合、現行の賃料より下回るケースもあります。
よく考えてから、請求するか否か決めてください。

【お礼】
回答ありがとうございました。
交渉いたしましたところ、増額分の三割で合意していただきました。
どらみ
こちらの内容は、2011/11/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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