5年以上の家賃滞納による賃貸物件での残置物処理方法とは?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >入居者トラブル> 5年以上の家賃滞納による賃貸物件での残置物処理方法とは?

5年以上の家賃滞納による賃貸物件での残置物処理方法とは?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:ももんがさん
  • 相談日時:2011/06/14(地域:熊本県)
line
気になった! 519
生活保護を受けているにもかかわらず、5年以上家賃を滞納していた賃借人(7人家族)に何度も書面で督促状を出して裁判をほのめかしたら、母と妹しかいないときに家に怒鳴り込んできました。

その際母と「裁判を起こさない代わりに退去する」と約束をし、そのまま鍵も返さず、連絡先も残さずにいつの間にか夜逃げをしました。

生活保護課を通して室内に残した荷物を取りに来るよう伝えてもらったら、きちんとあいさつにくると言っていたそうですが、こちらには何の連絡もなく荷物だけ取りに来たようです。

水道などは契約を解除していったようです。

(ドアに水道局の冊子がぶら下がっています。)

庭や室内にがらくたやゴミを残していっているのですが、契約解除に関する書類がなくても、退去=契約解除とみなして鍵を壊して入ってゴミやがらくたを処分してもいいのでしょうか?

母たちが怯えてもう関わりたくないと言っているので滞納分の回収はあきらめます。

ゴミ屋敷みたいな暮らし方をしていたので建物もかなり傷んでしまっているので修繕が必要ですが、このまま事を進めていいか迷っています。
こちらの内容は、2011/06/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2011/06/15

随分な目に遭いましたね、ご愁傷さまです。

次回から安易に客付を了解しないようにしましょう。また、福祉の人で滞納は問答無用にバッサリと役所に通報しましょう。入居書類に生活保…

続きを読む
【お礼】
回答ありがとうございます。

あの手この手で家賃を払わないようにしてきた店子らしいので(母曰く暴力団関係者ではないかとのこと)ゴミを処分して後から所有権を主張されたら面倒だなと思っていたので、役所に相談+簡易裁判所の手続きを検討してみます。

ありがとうございました。
ももんが
こちらの内容は、2011/06/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2011/06/14

口頭での約束事でも、退去すると話し、退室されておりますので
契約終了と解釈して問題はないと思われます。
生活保護課を通して室内の荷物も取りに来たとの事ですので、
今、室内に残っているものに関しては、ゴミ同然のものと
思われます。そのまま処分して問題がないように思いますが
もしご心配であれば、生活保護課の方に同席してもらい残地物の
処分をされるのが良いでしょう。滞納を5年間もして入ればもうもどって
くる事もないように思います。

【お礼】
早速の回答ありがとうございました。
もし弁護士をたてなければいけないようだと未回収分家賃+弁護士費用で踏んだり蹴ったりだと思っていたので安心しました。

生活保護課に立ち会ってもらえるか聞いてみます。
ありがとうございました。
ももんが
こちらの内容は、2011/06/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/06/15

入居者から解約の意思がありその期日を経過すれば退去とみなすこともできると思いますが、書面がなければ法的な証拠としては弱いと思います。
法的に退去を完了させる場合は明渡訴訟を提起することになりますが、時間と費用を考えれば現実的ではありません。
生活保護課の方も退去したと認識しているでしょうから、『退去済みで残置物は処分して構わない』と言った内容の文面を生活保護課を通して取得してはいかがでしょうか。その文面の署名捺印が無い限り退去は完了せず家賃が発生する旨も知らせるべきでしょう。

【お礼】
回答ありがとうございます。
生活保護課がどこまで協力してくれるのか相談してみようと思います。
ありがとうございました。
ももんが
こちらの内容は、2011/06/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
株式会社エスワンプラス
回答日時:2011/06/16

心労お察しします。
法律上の解釈では、残地物の処分はリスクがあります。現状では残地物処分、破錠しての室内侵入は相手方の出方によっては民事上の自力救済に当たってしまう可能性があります。解約の意思表示を書面で頂き、残地物についても処分を一任し、異議申し立てしない旨の念書を取り付けることが望ましいと思います。
ここは生活保護課を上手く使い、また、残地物の処分費用もももんがさん持ちで問題ない、借主さんはサインすればOKだよ、とまるで救済の手でも差しのべるかのように下手に出て、書面をとりつけましょう(損をして得をとりましょう)。もし生活保護課の担当が不誠実で動かなかったら、不正受給の片棒を担いでいたのかと、噛み付いたら協力してくれると思います。(お役所はすぐ逃げますので多少の圧力は必要です)
少し時間がかかりますが、おそらくこれで解決する案件と思います。

【お礼】
回答ありがとうございます。

救済のふりをして書面を取り付ける方法、とても参考になりました。
生活保護課の方も同情はしてくれましたが、あまり実行力はない感じなので(滞納による不正受給を相談しても特に何もせず)、役所の動かし方も考えつつ事に当たらなければなりませんね。

ありがとうございました。
ももんが
こちらの内容は、2011/06/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
㈱レンティブ大成 千林大宮店
回答日時:2011/06/17

私は、役所は書面等は出さないと思っています。個人の財産を役所が勝手に処分しても良いという文面は出せないだろうからです。

確実には、ご自身で先にお答え頂いていたように、公示通達とかの手段で夜逃げであるとの認定を法的に取ってから、残地物の処分をされたほうが良いと思います。

書類さえ整えておけば、その後本人が何か言ってきたり脅してこられたりしても、恐喝だと言い切ることが出来るからです。文句は法的に書類を出した裁判所へ申し立てるように言えばよいのですから。

【お礼】
回答ありがとうございます。

公示通達があれば後々ごねられても心配なくなりそうなのですね。
お守り代わりになりそうで安心しました。

ありがとうございました。
ももんが
こちらの内容は、2011/06/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード



【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP