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賃貸管理会社の退去立ち合い・敷金精算対応に不満!

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:けいさん
  • 相談日時:2011/06/07(地域:神奈川県)
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気になった! 513
管理会社の件でご相談させて頂きたく、宜しくお願い致します。

ワンルームを所有していますが、今年の一月下旬に借主様が退去し、その後管理会社からなんの連絡もなく、勝手に内装などのリフォームと外壁の修理などをし、費用が15万円くらいかかっていると、知らされてきました。

事前に見積書を送ってくることもなく、寝耳に水です。

その内訳も管理会社の作成したものなので、業者の実際にかかった費用かどうか疑わしくさえ思えます。(特に諸経費などとまとめてあるのはなにを意味するのか私には不明です。)

一般的に管理会社はなんの通告もなく、そのようなことができるのでしょうか?

私、個人の考えでは、敷金からクリーニング代を引いて、借主様へお返ししたあと、もし他に手を加えることが必要と判断された場合、持ち主に聞いてからとばかり思っていました。

そのほかにも、不信になってしまう件が多々発生していまして、頭を悩ませています。
どうかご助言の程よろしくお願いいたします。

こちらの内容は、2011/06/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
府中不動産株式会社
回答日時:2011/06/07

今回の問題は、管理会社との信頼関係が崩れてしまっている事ですね。

以前のリフォームの場合はどうされていたのでしょう?
本来ならリフォームの提案を受けて見積を…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社エスワンプラス
回答日時:2011/06/07

管理委託契約書の原状回復費用算定、修繕の発注などに関する規定はありませんか?もし費用発生の際、家主様の承認が必要であればそれを経ないで行ったこと工事は契約違反です。
仮に契約の具体的規定がないにしても、常識的には事前に見積もりの提出、相談があってしかるべきと思います。

>一般的に管理会社はなんの通告もなく、そのようなことができるのでしょうか?

契約上の権限で言えば、一般的な管理委託契約ならば「出来ない」と思います。
越権行為で契約違反と思われます。
かと言ってそれに伴う損害賠償請求というのも精神的にも時間的にもよろしくありません。

現在実際にコトが起こっていますので今後取り得る選択肢は次のようなかんじでしょうか。

①発注していないんだから払わないと突っ張る。すぐ管理解約。ただ、確実にお互い信頼関係が壊れ泥沼に発展する可能性が・・・(もしかする工事費をめぐり小額訴訟を起こされるとか)

②今後もこことお付き合いすることが前提なら、今後の報連相の方法を決め、多めに見て貸しを作り次の募集をがんばらせる。(いい加減な会社ならほっとして終わりかも)

③工事前、工事後の写真、工事の明細をもらい、工事の根拠、負担按分の根拠を提示してもらう。納得できる内容ならOK。あいまいな根拠なら、発注してもいない工事ですから実際募集に必要であるだろう工事分以外は値引きさせる。

現実的には直さなければいけないものは直さなければならないので③で交渉をし、そのときの対応次第で今後の方針を決められるのが良いように思います。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/06/07

まずは管理契約書をご確認ください。
一般的には支払関係はオーナーの決裁を得たうえで行います。
決裁無く発注してしまった場合は管理会社に一定の責めを負わせることはできると思います。
見積に不満な場合は他社から相見積を取得しましょう。見積書を比較することで行うべき項目や単価もお客様の納得できるものになるのではないでしょうか。
できればお客様も現地をご覧になることをお勧めいたします。

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【回答会社】
建築・設計会社
㈱ゼロネストリフォーム
回答日時:2011/06/09

けいさんのワンルームを委託されている管理会社はどういう考えで
そうされたのかしっかり聞いた方が良いです。

一般的な敷金清算の流れは

 退去立会い(管理会社若しくは原状回復業者同行)
→賃貸人現地確認(出来なければ管理会社等による写真送付など)
→原状回復業者にて原状回復見積り作成
→管理会社により原状回復見積りを元に敷金清算案作成
→賃貸人に清算案を見て貰い不備などないか確認了承後
→賃借人に清算案を確認了承の上、敷金を返す。

10年間原状回復に携わっている業者の見解です。

何の連絡もなしに15万円ほど掛かったなどは論外です。

管理会社の作成した内訳と業者の実際に施工した見積り書の
提示をされた方が良いと思います。

諸経費とは原状回復会社の現場管理費や有料駐車場代など含まれます。
これも、詳細に出すことはある程度可能です。

けいさんと管理会社は管理委託契約を結んでいますでしょうか。
契約書の中に原状回復清算の詳細は書かれていますでしょうか。

色んな管理会社様があると思います。
見直される良い機会かと思います。

こちらの内容は、2011/06/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
大幸住宅㈱ 東高円寺店
回答日時:2011/06/09

管理会社とオーナー様がどのような管理契約を締結しているか、まずはご確認していただきたいと思います。
契約書の内容にもよりますが、一般的に考えますと、オーナー様に無断で内装のリフォームや外壁の修理などはできません。
今後管理契約を継続するのであれば、管理会社と管理契約の内容等について、又、今回のこの件についても、行き違いが無かったかどうか管理会社と詳しく相談された方が良いかと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)さくらハウジング
回答日時:2011/10/11

 オーナー様のおっしゃる通りだと思います。
通常であれば、事前に見積もりを提示してオーナー様の了解を取ってから工事着手ですが、順序が明らかに違います。
まだ、請求金額を支払っていないのであれば支払う必要はないと思います。管理会社と話し合ってみてはいかがでしょうか。(高いかどうかは工事の内容を見ないとわかりませんが。)
話し合って、それでも管理会社に変化がないようでしたら、その管理会社が所属している宅建協会や、県庁(東京都庁)へ相談するということを伝えれば、光明が見えてくるかもしれません。

こちらの内容は、2011/10/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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