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サブリース契約を解除できない?解除拒否と家賃未払いに法的対応は可能か?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:キムさん
  • 相談日時:2025/10/31(地域:東京都)
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気になった! 660
ワンルーム不動産投資のオーナーです。
サブリース契約を解除し、別の不動産業者(会社A)に管理委託しようとしたところ、入居者との間にもう1社サブリース契約の会社(会社B)がいることが発覚しました。会社Aを通じてサブリース契約の解除を会社Bに申し出ましたが断られました。私自身、会社Aとしかやりとりをしておらず会社Aともまともに連絡がとれません。
実際3ヶ月家賃振り込みがありません。
法的に対応できることはあるのでしょうか。
こちらの内容は、2025/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2025/11/01

まず、法的な当事者(債権債務関係)「誰と契約しているのか」を明確にする必要があります。

あなたと直接のサブリース契約を結んでいるのが「会社B」なのか「会社A」なのか。 続きを読む

【お礼】
ありがとうございます。
キム
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/11/01

3か月以上賃料の入金がA社からもB社からもないのであれば、弁護士に依頼してA社に賃料支払を催告→A社との契約を債務不履行解除することで、転借人であるB社の転借権も消滅させることができる可能性があります。

実際の入居者とは直接コンタクトを取り、直接の賃貸借契約を結ぶことが考えられます。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

【お礼】
ご助言ありがとうございました。
キム
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/11/01

賃貸借契約の解除を申し入れればよいでしょう。

判例上、賃貸借の債務不履行については、契約解除に「信頼関係破壊」が必要とされていますが、3か月の賃料未払いならば、争う余地があると思います。

また、そうでなくても、サブリースについて、通常の賃貸借同様の法的保護が必要かという問題もあります。

弁護士に相談しながら進める事案かと思います。

【お礼】
ありがとうございます。
キム
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