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トイレ便器が破損!修繕費用は大家負担?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:Mediciさん
  • 相談日時:2023/03/20(地域:福岡県)
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気になった! 581
多くの修繕の後に、トイレ便器にヒビが入っているという苦情が借主からきた、(便座ではなく、便器の水が溜まっている場所)トイレ便器は通常使用ではひびが入らないのは常識で、熱湯や物を落としてしまったなどに考えられる(借主の過失)、
しかし、管理会社は経年劣化で片付けたいのでオーナーに修繕義務があると言い張る。

すべてを経年劣化で決着したい管理会社の態度に問題ありと感じています。
そして多くの修繕に経費が重なったのに家賃は借主の同意がなければあげられず、借主は同一賃料で半永久的に住む事ができる?
という事で驚いています、オーナーからの契約、更新解除も正当事由がなければできないという事で本当に困っています、
どうか的確なアドバイスをお願いします。
こちらの内容は、2023/03/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/03/21

借地借家法で借主の権利は強く保護されています。

その点について、現実を認識する必要があると思います。

「トイレ便器は通常使用ではひびが入らな…

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こちらの内容は、2023/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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