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家賃滞納する入居者に対して明け渡しの請求と滞納分の回収方法とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:toshiさん
  • 相談日時:2022/10/04(地域:栃木県)
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気になった! 589
入居を希望する方へ賃貸借契約書求めましたがなんのかのと言い訳をしそのまま居座り、3ヶ月の家賃相当を差し入れ居住していました。

その後5ヶ月家賃相当を支払わず占有しています。

この間何度も退去と滞納分の請求をしましたが無視されています。
内容証明を出しましたがすぐには出られないと入居を続けています。

明け渡しの請求と滞納分の回収をしたいのですがどのように進めればよいでしょうか。
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2022/10/05

東京都港区の法律事務所です。

賃貸借契約書がなくても,所有権に基づく退去明渡請求ができます。

居座る権利(占有権原)の有無は,入居者側で立証…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/10/05

お近くの弁護士に依頼して、建物明渡しと滞納賃料請求の裁判を起こすのが良いと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2022/10/31

ご自身で解決が難しいようであれば弁護士へご相談したほうが良いかもしれません。

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