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上の階に嫌がらせ行為をする入居者!すでに2人が退去に!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:むーさんさん
  • 相談日時:2021/10/25(地域:東京都)
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気になった! 584
現入居者が上の階の入居者に嫌がらせ行為をしており困っております。
私の知る限りでは嫌がらせ行為に対して2人も退去しております。

私は当物件を管理している不動産会社です。

元々はオーナーが自主管理をしていたのですが、
このようなことが頻繁にあった為、オーナーが管理を委託する意向となりました。
私共が管理をする前からも更新が2度ありましたが、
契約自体も交わせていなく、更新料も支払われておりません。

クレーマーの入居者は現在、生活保護を受けており、家賃は毎月市から払われております。
話をしても他がうるさいの一点張りで話にもならない状況です。
嫌がらせ行為は、下から部屋を叩いたり、警察に110当番をして数時間で何時間も通報をしてきます。

酷いときは直接入居者のところに行くこともあります。
またペット(猫)を共用部に放し飼いにしており、その餌にカラスが集まってきます。
何度も注意するのですが、状況は変わらないです。

当物件にお住まいの方もストレスや体調を悪くされている方もいて、退去してほしいのですが、この場合、クレーマーの入居者を追い出すことは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2021/10/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2021/10/26

契約条項を守らない、近隣に迷惑をかける行為についてですが
まずは証拠となるものを集めて
この状況が続けば契約解除なる趣旨の文章・証拠とともに入居者に送付及び市の担当部署に提…

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【コメント】
ありがとうございました。
まずは証拠を取り、市に相談してみます。
注意はし続け、それでも改善の余地がなければ、裁判か立ち退き料を支払って退去させる方向で大家に相談してみます。
むーさん
こちらの内容は、2021/10/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/10/26

下から部屋を叩く,直接入居者のところに言って苦情を言う,猫を共用部に放し飼いにして餌付けする等は賃貸借契約上の契約違反に該当する可能性があり,きちんと証拠を押さえ,注意を繰り返した上であれば,契約を解除して退去を求めることは可能かと思います。

ただし,裁判が必要になる可能性が高く,弁護士費用や強制執行費用は覚悟する必要があります。

こちらの内容は、2021/10/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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