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フローリングの張り替え負担はほぼ家主なのでしょうか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:よしみさん
  • 相談日時:2016/10/18(地域:佐賀県)
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気になった! 513
退去に伴う敷金清算について

フローリングに剥がれがありました。大学生が、5年半住んでいまして、剥がれは本人も保護者も確認しています。フローリングは、張り替えたばかりでしたが、剥がれ部分30㎝×10㎝のために6畳を張り替えました。繋がるキッチン部分は家主の負担で換えると話してますが、1㎡しか負担しないと言います。立ち会いは、大学生でした。張り替えたばかりのフローリングにキズを入れて、ほぼ家主が負担しないといけないんでしょうか?納得できませんので教えていただけませんか?
こちらの内容は、2016/10/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/10/18

フローリングは、普通に使っていて出来る傷に関しては大家さんの負担で張り替えになります。
この場合の傷とは小傷やちょっとした凹みです。

これは家具を引きずった…

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【お礼】
早速ありがとうございます。参考にいたします。
よしみ
【お礼】
ありがとうございました。
よしみ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2016/10/18

国土交通省による
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、
賃借人のフローリングの原状回復義務は、
可能な限り毀損部分の補修費用相当分となるよう限定的なものとする。
この場合、補修工事が最低限可能な施工単位を基本とする。
いわゆる模様あわせ、色あわせについては、賃借人の負担とはしない。
また、フローリングの最低限可能な施工単位は原則㎡単位となります。

賃借人が負う原状回復義務は、
経年変化や通常の使用による損耗等の修繕費用は
賃料に含まれるものとし、
一部の補修で済むものを既存と新品の色合い違いを
無くす為に全体を交換する費用は含まないとしています。
原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。


ガイドラインはあくまでも
指標となりますので、絶対ということはございませんが
お互いの意見に違いがある場合の目安となり、
今回のケースであれば家主がほぼ費用を負担することは
間違いではないと思います。


家主からすると、
張替えたばかりのフローリングにキズを入れられれば
全て張替えたい、張替えたお金はキズを入れた本人が
全て負担してほしいお気持ちになることは
当然だと思います。

国土交通省では上記のような指標を出していて、
納得いかないやるせない部分が大半だと思いますが、
お気持ちを切り替えてこれからの入居者募集に注力頂ければと思います。

【お礼】
お返事ありがとうございました
よしみ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/10/19

フローリング(クッションフロアではない)の補修は経過年数を考慮しないと思います。
そのため、借主の故意や過失によるものであれば、リペア程度の費用は借主負担になる可能性があると考えます。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
【お礼】
ありがとうございました。
よしみ
こちらの内容は、2016/10/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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