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故意過失でも原状回復費用の請求は材料費のみ!?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:はなちゃんさん
  • 相談日時:2015/11/26(地域:大阪府)
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気になった! 522
現状回復費用について質問があります。今回滞納が続いていた

生活保護の方に、ケースワーカー、家賃保証会社、仲介不動産屋さんの

協力を得て退去してもらいました。

その際、天井のボードが割れていて、聞くと2階がうるさかったので

棒で突いてわったとのことでした。

立ち会った不動産屋に言わせると、修繕費はボード1枚の材料費しか

請求できないといわれました。

官庁のガイドラインにそう書いてあるとのことでした。すなわち補修の

工事費(人件費等)は、賃借人に請求できないとのことで、数千円にしか

ならないとのこと。

これまで、故意の損傷については、見積もりを取って賃借人に

請求してましたし、他の不動産屋の退去立ち合いでは、工事費を含む

補修見積もり金額で請求して下さってました。

自然消耗は別として、ガラスの割れ等も材料費しか賃借人に

請求できないって本当ですか?システムキッチンの割れなど部品交換が

効かない場合はどうなるのですか?

今回の不動産屋がいう材料費しか請求できないというガイドラインを

ご存知でしたら教えて下さい。
こちらの内容は、2015/11/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/11/27

材料費だけということはありませんよ。
故意または過失で損傷を与えた場所の修繕は賃借人の負担とすると国交省の「原状回復を巡るトラブルとガイドライン」には書いてあると思いましたけど。
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こちらの内容は、2015/11/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2015/12/17

原状回復義務でいうと、現状への回復だけが義務です。
ですので、天井の中古価格、中古の状態への修理代相当額が問題になるでしょう。

しかし、故意での破損ということで、その点を立証できれば、不法行為の損害賠償請求が可能です。この場合は、相当因果関係内の全責任がとえるでしょう。

こちらの内容は、2015/12/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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