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5か月分滞納の入居者。滞納分を振り込んだとしても退去させることはできる?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:tamaさん
  • 相談日時:2015/02/10(地域:東京都)
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気になった! 611
賃料を5ヶ月滞納されております。

何度か催促をしましたが、5000円しか振り込んできませんでした。

その際も、電話連絡も訪問も返事がありません。

(連帯保証人には連絡がつきますが、払う気がないようです)

以前も数か月分滞納されてた事があります。(その分は支払済です)

今回は、弁護士を通し退去の手続きを考えております。

その際、強制退去の依頼中に全額賃料を振り込んできても、

退去してほしいと思っております。

(毎回こんな事が続くと費用がかかり困るため)

上記の場合、滞納分を振り込んでも退去させることが法的にできるのでしょうか?

又、その際の費用等は先方に請求できるのでしょうか?
こちらの内容は、2015/02/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
エルピス総合法律事務所
回答日時:2015/02/11

5か月分の滞納であれば、一般的には、賃貸借契約の解除が可能です。

 ですので、ご自身または弁護士に、「1週間以内に滞納全額の振り込みがなかった場合は、契約を解除する。」…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/02/11

明渡しできる可能性は高いと思います。
詳細は信頼できる弁護士にご相談なさってください。

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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2015/02/12

東京都港区の弁護士です。

このまま放置すると,家賃収入の分だけ損失が発生するだけですので,早急に解除の上,訴訟で明渡を求めるべきです。

5か月分の滞納があれば,通常は,無催告解除条項の適用があるので,万が一解除通知を送った後に,相手が全額支払ってきたとしても,解除の効力は確定的に生じます。
つまり,滞納分を振り込んできても退去させることが法的に可能です。

なお,音信不通・行方不明の場合でも,訴訟を通じた強制退去が可能です。

判決取得後,滞納家賃の強制執行も可能となります。

家賃滞納の案件は,裁判手続きが早く進むので,ご相談から3か月程度で終わることもあります。

一度早めに直接弁護士に相談してみてください。


当事務所でも家賃滞納による不動産明渡の案件を多く取り扱っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にメールや電話にてお問い合わせ下さい。



参考URL:http://www.chintai-hakase.com/answer/b_hoshino/index.html
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/02/28

退去を前提で依頼すればよいでしょう。
一度弁護士に相談するときに説明があると思います。



こちらの内容は、2015/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2015/10/27

上記の場合、滞納分を振り込んでも退去させることが法的にできるのでしょうか?

可能です。
解除の意思表示の時点で、信頼関係が破たんしていれば成立するので、そういう状況にあれば、後に回復しても認められるでしょう。

又、その際の費用等は先方に請求できるのでしょうか?

裁判費用はできますが、それ以上は難しいです。

参考URL:http://asagao-law.com/
こちらの内容は、2015/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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