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三者名義の物件の売買に関して。離婚した夫を退去させる方法はありますか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:千葉の都民さん
  • 相談日時:2014/04/30(地域:千葉県)
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気になった! 500
調停が不調に終わり、和解裁判でやっと離婚ができました。

子どもたちとマンションを離れ、夫とは3年間別居していましたが、
その間に夫がマンションのカギを無断で替え、
マンション内には大量の荷物を置いたまま出入りができなくなりました。


マンションは私と夫と私の父の3者名義です。

新築購入時には住宅ローンは組まず、
私の父が販売価格の半分近くを支払い、
私と夫で父に返済する方式で購入しました。

このたび離婚裁判内で和解が成立し、
裁判所から離婚についての条項が出されました。
そこには、
「原告(私)、被告(元夫)及び利害関係人(私の父)は、
別紙物件目録記載のマンションを協力して第3者に売却し、
その売買代金から仲介手数料その他の費用を控除した残額から、
利害関係人が○○○○万円を取得し、
その余の額を原告と被告とで折半する」
とだけ書かれています。

私たち夫婦は同居当時、
私の父の銀行口座に毎月決まった額を振込んで
マンション購入時に借りた金額を返済していましたが、
別居してから夫は父に一銭も支払わず無賃で
広いマンションのカギを替え、3年も一人で住み続けていました。

そして離婚成立した今も一人で無賃で住み続けています。

裁判でマンションを売って3者が決まった額ずつ分配することは決まりましたが、
元夫はとても高い金額でマンションを売ると言い張って聞かないため、
仕方なく高い金額で売りに出しています。

元夫はこのままマンションが売れないかぎり住み続けられると思っており、
それを好都合と思っているようです。

そして3者名義である限りは3者がウンと言わなければ
買い主に売れないため、居座るつもりでいるようです。

3者名義のマンションを第3者に売って売却代金を売主3者で
分配することだけ決まっている物件に元夫が居座って出ていかない場合に、
元夫を退去させられる方法はありますか?

今までのようにカギを替えたまま居座り続けているので困っています。
なお、マンションは数日前から市場で売りに出され始めています。

元夫が新しい家を見つけて出ていくつもりがないため、困っているという状況です。

こちらの内容は、2014/04/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/05/01

千葉の都民さん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですがご質問に回答をさせて頂きます。

権利関係も複雑でとても大変な…

続きを読む
【お礼】
日本AMサービスさん

アドバイスをありがとうございました。
物件の権利関係について素人で、どう対処してよいものか分からずに
不安ばかりが先行していましたが、黙っていても解決しないので、
日本AMサービスさんがおっしゃるように、まずは私と父の持ち分に
あたる部分について賃料という形で請求していこうと思います。

相手が立ち退き、物件が売れなければ双方の弁護士も弁護士費用を
精算できず困ると思います。今後、退去を要請しても応じない場合には、
弁護士に公的文書を作成してもらって、賃料の請求をしてみることから
はじめてみます。

専門家の方にアドバイスをいただけると勇気が出ますし、心強いですね。
回答をくださり本当にありがとうございます。
できることからやってみたいと思います。
千葉の都民
こちらの内容は、2014/05/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/05/01

基本的には、元ご主人の関係者に協力してもらうなどの方法で説得することが必要でしょう。
最終的には、貸主に協力を求め、賃料不払いなどによる明渡を求めることも一法です。

【お礼】
山京ビル(株)さん

ご回答いただきありがとうございます。
3者名義で新築時に買ったマンションなのですが、元夫がカギを替えて居座っている以上、
元夫以外の所有権者である私と私の父が共同名義人の貸主の立場として賃料を請求すれば
よいのですよね。

元夫が早く新居を見つけて退去しれくれれば、家も売れるでしょうが、家の中には私と子どもの
荷物もたくさん残っている状態ですから、このままではなかなか第三者に売れないのでは・・・と
懸念している次第です。

まずは賃料を請求すべく、弁護士に相談してみたいと思います。
コメントをいただき感謝しています。ありがとうございました。
千葉の都民
【コメント】
失礼いたしました。
3者で所有なさっているということですね。
共有物の分割請求をなさってみてはいかがでしょうか。
最終的には強制的に換価する方法もあると思いますので、弁護士にご相談なさってください。
山京ビル(株)
【お礼】
なるほど、共有物の分割請求ですか...φ(..)
最終的は強制的に換価する方法も考えられるのですね。
だまっていては相手の思うツボなので、段階を踏んで対処して
いきたいと思います。ためになりました!
千葉の都民
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【回答会社】
不動産会社
(合)マリブ不動産コンシェルジュ
回答日時:2014/05/27

初めまして千葉市の『マリブ不動産コンシェルジュ』の石田と申します。

既に皆さんからお知恵が集まっていますので、補足程度ですがアドバイスさせて頂きます。

『賃料請求』については、やはり順当だと思いますが、ご主人の今後の対応が気になるので、必ず『不動産トラブルに詳しい弁護士』さんを探して依頼して下さい。


その後、また色々とややこしい事がありますが、いずれ支払い方法や期日などについて話し合いなどに入ると思います。

恐らくご主人の場合は『自分の懐から賃料を払う事だけはしない性格』でしょうから、

1.支払い期日までに売却できるであろう価格に値下げする

2.買主様からの残代金受領時に、賃料や弁護士費用などをご主人の受領予定額から差し引いた残りの分だけをご主人の口座へ振り込む

という方法をなさって下さい。


他にもご主人の気持ちを動かすための方法がありますが、直接お話を聞くことで、さらにいくつかの良策をご提案できるかも知れません。

今回は文面からお察しできる範囲となりますので、予めご了承下さい。

弁護士さんと並行して、トラブル解決に詳しい不動産コンサルタントの協力があるとよりスムーズに解決できるかも知れません。

まだまだこれからが大変かと思いますが、負けずに最後まで頑張って下さい。

参考URL:http://profile.ameba.jp/marive-r-concierge/
【お礼】
『マリブ不動産コンシェルジュ』の石田さま

アドバイスをありがとうございます。

今のところマンションの販売を開始して1ヵ月が経ちましたが、3組のご家族が内覧しにきて2組は断られ、もう1組はローンの審査や資金繰りで明確なお返事がいただけていない状況です。
今日、専売を依頼しております仲介会社の担当者と話しましたが、約1ヵ月半ほど売れなかった場合には最初の値下げを検討するタイミングだそうですね。

また、元夫が共同所有権者である私と私の父から承諾を得ることなく離婚したあともずっと住み続けています。部屋内の荷物が多く、仲介業者の担当者は「お部屋を空っぽにしたほうがやはり売りやすいし買いやすいと思います」と本音の見解をおっしゃっていました。

石田さまがおっしゃるように、やはりもうそろそろ不動産の値下げもすべきでしょうし、賃貸借契約書の締結を急ぐべきでしょうね。とにかくそれで元夫がマンションから出ていってくれるといいです。離婚裁判でお世話になった弁護士にそのまま依頼して賃貸借契約書の草案を作っていただいたところですので、今週中には元夫の弁護士宛てに送る予定です。

たしかに元夫は自分の懐からお金を出したくない一心で、目先の金銭を支払わず無賃で住み続けられるうちは住み続けようと思っているのでしょう。アドバイスをいただいたとおり、不動産が売れた段階での金銭分与をする際に賃料を引いた額を振り込むような体裁にできるかもふまえて、弁護士と相談しながら進めてまいりたいと思います。
適切なアドバイスに感謝します。
石田さん、ありがとうございました!
千葉の都民
【コメント】
ご丁寧にご返答下さいまして誠にありがとうございました。

現在の状況につきまして細かいご説明を頂き、状況を多少把握できましたので、今回は少し踏み込んだ内容をお話しさせて頂きます。

少し表現が強くなってしまいますが、ご了承下さい。

売却を成功させるためには『戦術』が必要です。

この売却戦術に長けた不動産営業マンは大変少ないのですが、担当者の方と相談しながら次の一手を構築していくことでより良い結果を導き出すことができるケースもあります。


ご売却開始後、最初の頃に見に来る人は、実は買主になる可能性が最も高い人だったりします。

もちろん、立地や間取りなどの物理的要因で購入をしないケースもありますが、もし『価格』だけが購入しない理由ということであれば、営業担当と相談して、水面下で価格が折り合うラインを探っておくことが必須です。

今後価格を下げる可能性があるならば、見学済みのご家族に再度アプローチできますので、みすみす1回の見学だけで手放してはいけません。


それと、弁護士さんを通じて『賃貸借契約書』をご準備中とのことですが、弁護士さんの見解はいかがでしょうか?

『賃貸借契約』でも出口戦略は描けますが、この場合、ご主人にとってメリットが増え、奥様にはデメリットが増えますので、再度お打ち合わせが必要かと存じます。

安易な一手を打ってしまうことで、解決までの時間や労力が何倍にも増えてしまいますので、お手間かとは思いますが、ぜひ不動産トラブル専門の弁護士さんにもご相談下さい。

現実問題として、弁護士さんも税理士さんも、不動産に長けた人は驚くほど少ないということを知っておいて下さい。

解決まではまだまだ大変ですが、最後まで頑張って下さい。
(合)マリブ不動産コンシェルジュ
こちらの内容は、2014/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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