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滞納家賃の支払督促に関して

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滞納家賃について、すでに内容証明郵便を発送しています。
しかし、これが宛先人不在で戻ってきましたので、支払督促の手続きをとることを検討しています。
支払督促について詳しく教えてください。

1.支払督促の目的について
滞納家賃回収も重要なことですが、一番の目的は滞納者に退去してもうらうことだと考えております。
この場合、支払督促で足りるのでしょうか?
それとも支払督促とは別に訴訟を起こさないといけないのでしょうか?

2.滞納家賃の確定について
入居者がまだ住み続けている場合、滞納家賃の確定ができません。
支払督促の金額をどのように確定すればよいのでしょうか?

3.判決後の強制執行について
滞納者は無職で、これといった財産はないようです。
判決後の強制執行はどのようにすればよいのでしょうか?

以上について、アドバイスを頂戴できればと思います。
宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2013/11/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ATMS
回答日時:2013/11/21

不動産トラブルに強い賃貸管理会社の株式会社ATMSの中井と申します。
早速ですが、ご質問に回答させていただきます。

この場合、支払督促はお勧めできません。<…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2013/11/19

アパマンマンさん

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

1.内容証明も支払督促も入居者に対してのプレッシャーにより使われるケースが多いです。ここで任意に退去をされる方だと良いのですが、それでも居座る方には支払督促により債務名義を取得して、強制執行等に移っていく必要がございます。(訴訟は相手方が異議を申立て時になります。)

2.これは申立て時点で問題ないと思います。(細かな部分は送達の書式に記載がdけいます。)

3.財産がないとすると強制執行を行っても費用だけかかり、何の効果も得られないと思います。もし本当に支払余力がないようでしたら、話し合いで任意に退去をして頂き、今後の弁済計画を立てて頂いて、その書面を公正証書として頂くのが良いかと思います。

無事に解決される事を祈っております。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_13/
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【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2013/11/20

はじめまして、弁護士の松浦といいます。
賃料滞納の上賃借人と連絡が付かないとのこと、
大変お困りのこととお察し申し上げます。

1支払督促の目的
支払督促とは、文字通り支払を督促するものです。
相手方が異議を述べずに決定が出て確定すれば判決と同じ効力があり、
差押等債権回収のための強制執行はできますが、
建物明渡の強制執行はできません。

仰るように明渡しを得ることが最優先だと思いますので、
別途支払督促を申し立てるメリットは乏しいように思います。

2滞納家賃の確定について
支払督促の場合、申立時点で確定している賃料を請求することになります。
訴訟の場合は、○円(確定分)および明け渡し済まで1か月○円 という請求が可能です。

3 強制執行について
御懸念のとおり、無職、無資力の相手方に対して
強制執行で債権を回収することは非常に困難な面があります。
債務者に財産を開示させる制度もありますが、機能しているとは言い難い状況です。

明け渡し請求や強制執行には独特のルールがあり、
判決を取り強制執行という解決を目指す場合、
ご本人で対処されることは難しいように思います。
費用は掛かってしまいますが、
現状が続けば回収可能性野低い債権だけが溜まってしまいますので、
お早めに専門家へ御相談されることをお勧めいたします。

手前味噌で恐縮ですが、私が作成したホームページを参考URLに記載させていただきます。
ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.kashiya.net/faq/kaisyu.php
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/11/20

1.支払督促は退去をうながすきっかけに過ぎませんので、明渡訴訟を提起なさってください。
2.明渡しをすることで滞納額は確定し、その後支払うまでの間は遅延損害金が発生します。
3.資産が無ければ回収は困難です。将来発生する収入を元に約定を交わすことになるでしょう。

こちらの内容は、2013/11/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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