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土地を売り、買い手も見つかったのですが、店舗を貸していた肉屋が立退きに応じてくれません。

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:タクパパさん
  • 相談日時:2012/12/28(地域:東京都)
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気になった! 506
今現在、肉屋に40年以上貸店舗として月の家賃を4万円で貸していますが、
自宅も古くなりまた、父親が3年前に他界して、今回その土地を売る事にして、
肉屋にも半年前には、自宅を売るので立ち退いて貰いたいと伝えました。

買い手が見つかり来年の3月には自宅を取り壊して
更地にする事を不動産屋と伝えに行きましたが、
肉屋が立ち退きの事は聞いていないし40年以上もこの場所で
商売をして来たので立ち退く気が無いといい出して困っています。

10年以上前に肉屋が自分で店舗の改装工事をしてその時に、
店舗以外にも開いている所に勝手に倉庫を作る始末で、
此方の了解を得ずに勝手に倉庫を作る等遣りたい方だいで、
現在も月4万円の家賃を平気で何ヶ月も滞納する始末です。

ようように此方から家賃の滞納分を請求すると支払いをするのですが、
肉屋自体も全盛期に比べて売り上げは、激減していて本人も70歳近く跡取りも居ません。

土地を売る事は、肉屋自体も不動産屋の外見の写真等を撮ったりしている時に
不動産屋から名刺を貰っているので理解しているはずなのに、
買い手が決まって肉屋にも立ち退きについて話に言ったら手のひらを
返した用に聞いていないとゴネ出しました。

担当の不動産屋は当事者同士で話し合いをしてくださいと頼りになりません。
何社かに依頼をして、今の不動産屋が立ち退きの件も、
最初に肉屋に土地を売るので立ち退いてくれと伝えてくれれば後は、
此方でやりますと云うので依頼しましたが、
大手の不動産屋にも関わらず全く頼りになりません。

肉屋との立ち退きの件が決まったら連絡して下さいで終わりです。
やはり肉屋を立ち退かせるのにはそれなりの立ち退き料を払うべきでしょうか?
こちらとしては、払っても150万円が限度です。

売れた金額から、肉屋の立ち退き料を別にしても手元に残るのは500万円位で、
母親が借金をしているのでその返済額を引いたら手元に残るのは、
200万円位しか残りません。

そこに肉屋に莫大な立ち退き料を請求されても支払いが出来ません。
どの様にして、肉屋に立ち退いて貰うように話したら良いでしょうか?
何か方法があれば宜しくお願いします。
こちらの内容は、2012/12/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2012/12/28

タクパパさま


こんにちは、年の瀬にご心労大変なことかと思います。

予定の新所有者とのご契約がどのようになっているかにもよりま…

続きを読む
【お礼】
さっそくの丁重なご回答ありがとうございます。
自分としても、親の代から貸している店舗なので、無理強いはしたくは無いので、
出来れば穏便に済ませて、お互いに気持ちよく話し合いを進めて行きたいと思います
おっしゃる通り此方の誠意を示して、不動産屋に同じような物件がないかを探して
貰ってそこに移れるか聞いてみたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
タクパパ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/12/30

半年前に退去する話は書面等にて合意しているのでしょうか?
ただ伝えただけで期間が本日まで経っているのでは厳しいと思います。

入居者がどのように考えているかで対応等は変わります。総合的に判断しての対応になるだけに現状だけの情報でどのようにすればよいかの判断は難しいと思います。

参考URL:http://www.r-c-a.co.jp
こちらの内容は、2012/12/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2013/01/04

法的に申し上げれば、肉屋さんは引続き入居することが可能です。
交渉の決め手となるのはやはり立退き料になるでしょう。
裁判ではお客様が明らかに不利です。ただし、建物の老朽化がひどいといった様な理由があれば、立退き料を加えることで立退きが認められることがあります。
ただし、賃料の数年分と言うことも珍しくありませんので、それなりの覚悟のうえ臨む必要があるでしょう。
なお、立退き交渉を本人に代わって行う場合は弁護士に依頼する必要があります。不動産会社が行ってしまうと非弁行為となり罰せられてしまいます。

こちらの内容は、2013/01/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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