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貸ガレージの借主が賃貸料を滞納していなくなってしまいました。

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:あまちゃん さん
  • 相談日時:2012/10/02(地域:徳島県)
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気になった! 558
貸ガレージをしているのですが、
貸した人がどうやらガレージの賃貸料を
4か月分滞納した結果いなくなりました。

ただ、まだガレージには多少の荷物があるようなのですが・・・
車は入っていません。もともと、荷物をいれいたようです。

一応、契約書をかわしているのですが、
記入された住所は存在しないのです。

印鑑証明を提出してもらっておけば良かったのですが、
取り交わしていません。

賃貸料は、しかたがないとして
残っている荷物の処分はどうすればいいのでしょうか?

警察に被害届を出したほうがいいのでしょうか?
どこかに相談できるならどこに行けばいいのでしょうか?

あと、カギは戻ってきていません。
こんな情けないことですみません。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/02

あまちゃんさん、回答申し上げます。
刑事事件ではないので警察は民事不介入ですと
言われるでしょう。
契約書が交わされていると言う事は当然、連帯保証人も
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/03

まずは借主の関係者全てに対して連絡をとってみてください。
ダメな場合は契約解除手続き(内容証明郵便)をして荷物を保管なさってください。
荷物は一定期間保管の上、貴重品がないようでしたら写真などで記録を残し処分せざるを得ないと思います。
なお、駐車場契約は借地借家法の適用はございません。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/10/13

契約書の内容と契約時の状況等で借主の所在を探して対応はまだ可能かと思います。

警察では受け付けてくれないのではと思います。

当社ではご本人に対応していただきます。
どうしても連絡が取れない場合は法的に対応するのであれば処分することも可能です。

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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2012/10/27

契約書を交わしていたが、住所は存在しない。借主の住所を確認しなかった貸主の過失です。また、一般的には、駐車場契約であれば、車輌の分かる資料を受け取るはずです。車検証、運転免許証、住民票等です。車検証と運転免許証は必須と思います。どこの誰か特定できるものが無ければ、対応を依頼される人も手間がかかります。借主を特定できる資料を用意して、裁判所の書記官等に相談してみてはいかがでしょうか。

こちらの内容は、2012/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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