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ビルテナントが看板を勝手にビルの前に設置したり共有部の違反行為をします。

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:ウーちゃんさん
  • 相談日時:2012/05/28(地域:東京都)
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気になった! 558
現在、とあるビルのテナントさんと
長年に渡って揉めています。

理由はこのテナントさんが看板を勝手にビルの前に設置し、
更には窓に大きく広告用のシートを張り付けたためです。
その広告は性風俗店を思わせる刺激的なものでした。

このテナントは事務所として利用すると入居しながら、
性的な商品を販売する店舗を営業していたのです。

ビルには袖看板が用意されていますが、
このテナントはその看板の使用を拒否し、
路上に看板を勝手に出しています。

そして共用部分に当たる廊下や壁にも
お店のチラシなどを自由に設置しているのです。
いずれも性的なチラシです。

口頭で注意をしても無視したり、
まったく耳を傾けません。
書面にて通告したのち、チラシを取り外したところ、
窃盗罪として警察に通報されました。

これまでに数年間、書面や口頭で
数えきれないくらい注意をしてきました。

先日、窓をリニューアルしたので、
この機にシートを貼るのは絶対に止めて下さいと
何度も告知しました。

しかし、無視されシートを貼られました。

新しい窓は網入りでシートを貼ると熱割れの危険性があり、
止めてほしいと何度も頼んだのですが、
勝手に貼ってしまったのです。

この事態を受け、信頼の失墜から共有部の違反行為などもあり、
期限内に改善されなければ、契約を解除する旨の内容証明を送りました。
期限は明日ですが、おそらく改善はされないでしょう。

相手は法廷の場に立つことを望んでいるようです。

今後、どの様に進めていけば、
このテナントさんに出て行ってもらうことができるでしょうか。

調停に申し立てることを考えています。

このテナントが入って、もう十年以上が経ちます。
それまでの間、何度も注意や勧告は行って来ましたが、
全く言うことを聞きません。
向こうは既得権を主張してくるかと思います。

裁判にするしかないでしょうか


どうぞよろしくお願い致します。
こちらの内容は、2012/05/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/05/30

費用が掛かりますがここは立ち退き訴訟1本に絞り
弁護士に相談の上司法に委ねましょう。
個人で訴訟を起こすのも可能ですが相手が敗訴しても
従わなくては意味が有り…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/05/29

おそらく裁判になってしまうと思います。
用途違反や他テナントへの影響等、契約違反であることを明確にし写真等で証拠をまとめておくべきだと思います。
お客様の催告に対して先方が取り合わないようでしたら、弁護士と相談のうえ明渡訴訟を提起することをご検討ください。

こちらの内容は、2012/05/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/05/29

弁護士と相談の上、明渡し訴訟をすべきです。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/05/29

裁判所に調停して貰うことが、最善の策だと思います。
そんな輩ですから、裁判所に来ない場合もありますし、調停の後決めたことを守らない場合には強制退去の手続きがとれます。

こちらの内容は、2012/05/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/05/29

強制的やめさせるのであれば司法の判断になりますのでオーナー様が行うか弁護士にご相談になります。

ビルの構造等がわかりませんでなんともいえませんが注意してなおらないのであれば看板やチラシの件は法的・物理的対応にて改善方法もあるのかなとも思います。
なぜ改善されないかも確認したいところです。
店舗専門の管理会社にご相談して対応してみても良いかもしれません。


こちらの内容は、2012/05/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
明和リアルエステート株式会社
回答日時:2012/05/31

内容の悪いテナントですね。明け渡し訴訟の準備に入るべきです。

訴訟代理人として弁護士に一任することが早期解決の道と考えます。

裁判官に良好な印象をもってもらうよう、相手方にとって不利な証拠をとりそろえましょう。

あくまでも司法は消費者(テナント)寄りの判決をしがちですので。

こちらの内容は、2012/05/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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