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ペット可特約付き物件の敷金清算と部屋の使い方について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:Franさん
  • 相談日時:2012/02/10(地域:東京都)
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気になった! 523
ペット可で特約付き(ペットによる損傷等の原状回復は借主負担)で出していた物件の敷金清算で困っています。

借主はかなり強気で、原状回復を負担するつもりが最初から無かったのではないかと思うぐらい、こちらの原状回復の請求に応じません。

また訴訟に持ち越すような言い方をしているようです。

ペットを飼っていた際の訴訟の例などが見つからず、もし、訴訟になった場合、どのように判断されるのでしょうか。

部屋の使い方ですが、ペットの損傷だけでなく(壁紙等はボロボロ)、部屋の掃除も怠っていたようでかなり汚いです。

天井にはカビだし、キッチンのガス台の下の収納庫の中にはくもの巣もありました。

お風呂場の鏡はさび付き、お風呂場の床は変色、クローゼットの収納板の裏はかなり汚れています。(なぜ、こんなところが汚れるのか理解不能です。)問題はフローリングです。

1LDKなのですが、猫の細かい傷がたくさんついています。
でも、フローリングを全部、取り替えるとなると、相当の費用がかかります。

今から敷引きにする事は可能でしょうか。(敷金3ヶ月)細かい話し合いをするのが難しい借主なので、まとめて敷金を受ける形にして、フローリングの修繕以外の費用から差し引いた部分をフローリングのダメージに充てたいと考えました。この借主にフローリングの全取替えの費用を求めるのは難しいと思うので。

また、この借主、今になって、部屋にはいって確認したいと言い出したり、私が撮ったダメージの写真を持って帰りたいと言い出したりしていますが、どう対処したら宜しいでしょうか。この先に訴訟になった事も考えて、今、困っています。

アドバイスをどうぞよろしくお願いします。
こちらの内容は、2012/02/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
谷田工務店(不動産部) / 京都
回答日時:2012/02/10

訴訟例は沢山あります。

賃貸業界は一部の強欲な貸主とワガママな借主、プロとは思えない仲介・管理業者がいるので安定しません。相談者がまともな貸主を目指すなら徹底して勉強しま…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/02/10

貸しだす前の部屋の写真と退去後の写真などがあるとどちらの負担
区分かはっきりすると思います。

訴訟になった場合には、写真が証拠となりますので、細部まで細かく
撮っておくとよいです。写真の撮り方も、きづ・汚れの部分がよくわかるように
接写用カメラで撮るとよくとれます。

契約書の特約内容には、どのような条文が入っているのでしょうか?
条文の内容も重要な要素となります。

※ 特約条項プラス国土交通省のガイドラインに従って清算業務を進める
  事になると思います。

訴訟になったとしても、各自別室によばれ、お互いに和解できる条件はどの程度の
所で和解できるのか、別々の裁判員がヒアリングを行い解決に向けて話し合いを
行いますので、60万以下の案件であれば、訴訟をした方が解決が早い場合も多くあります。
訴訟になったからと言って、自分の主張をしっかりともっていれば問題はなにも
ありません。敷金清算の小額訴訟は日々行われておりますので、裁判員も手慣れたものです。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/02/11

退去時に立ち会いはしていますか?
立会書にサインを貰っていれば、損傷や汚れ等認めたことにもなるのですが・・・
ペットによる損傷や汚れ、善感注意義務違反によるカビや汚れは、写真等の証拠があれば裁判でも負けることはないと思います。
借り主が応じなくても取り敢えず敷金を精算して、次の入居者を募集する事が先決だと思います。
室内の写真は証拠として保存して下さい。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/02/13

訴訟事例は ペット 原状回復 訴訟の検索でヒットします。
参考にしてみてください。

またガイドライン等も参考にしてみてください。
原状回復費用の正しい最終的判断は裁判所の判断になります。
そのための証拠は十分に用意は必要です。

立会い等したのかはよくわかりませんが、借主に協力したほうがどのような結果になる場合にしても解決時期は早くはなると思います。
通常リフオーム等していれば後日見ることは無理ですが、そのための解約立会いなので。

こちらの内容は、2012/02/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/13

敷引の件ですが、今から契約書に取決めの無いことを実施するのは困難でしょう。できるかぎり国交省のガイドラインに則り、通常損耗と自然損耗以外の部分を全て借主に請求するようにすべきではないでしょうか。
お客様の文面からでは、借主の劣悪な使用方法が明らかだと思います。できる限り写真等の証拠を準備した上で訴訟を提起なさってはいかがでしょうか。

こちらの内容は、2012/02/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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