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定期借家契約、期間満了後の更新はしない通知を早めに出した場合について。

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:けんじさん
  • 相談日時:2012/01/27(地域:神奈川県)
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気になった! 518
現在、自宅を定期借家契約で法人に貸しておりますが、25年12月で期間が満了するので
その後は自分で建物を使いたい為、更新をしない通知をしようと思っています。

契約書では期間満了の1年前から6ヶ月になっているのですが、少し早い分には先方が引越先を探すという面でも良いと思いまして、その通知を書面にてしようと思っておりますが、早くに通知するのは無効になってしまうのでしょうか?

それとも有効でしょうか?
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/01/27

まず、定期借家契約ですので、期間満了にて契約は終了致します。
※再契約型でない事が前提です。

早めに出す事は、おっしゃる通り、契約者及び入居者さんにとっては…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
㈱アルプス建設
回答日時:2012/01/28

定期借家契約であれば、更新することなく、契約を終了することができます。ただし、定期借家契約にも締結時の条件があります。造作物の有無はないか?使用用途の確認(本社扱いの場所としてと登記しているのかもしくは公共性のあるものかによります)
また、引き渡しの正当事由としては、自らが使用するに必要であるかが重要です、今回の筆問事項からすると住宅として住むために必要であれば、何ら問題ないでしょう?事業用として自らが使用する場合、少し難しかもしれません。本来契約期間完了時に貸主に権利が移行することは、当然な権利と考えられます。管理担当者より

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【回答会社】
不動産会社
府中不動産株式会社
回答日時:2012/01/28

早く通知する事は相手にとっても有益な事なので連絡する事に差し支えはありませんが、契約通りに1年前になったら再度通知は出しておいてください。

なお、再契約型の定期借家というものは法的には存在しません。特約を設ける上では契約終了時にトラブルにならないよう十分注意して下さい。また定期借家の終了に正当事由は必要ありませんのでご注意下さい。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社三洋不動産トツカーナ店
回答日時:2012/01/28

僭越ながら
定期借家契約には 更新はございません。

原契約書に 甲乙合意の上 再契約可能と記載はございましたでしょうか。
不動産契約の場合 契約事項が第一優先になります。

自己使用との事ですが 理由としては問題は無い事と思います。
※要原契約書 ご確認ください。

借主様に 解約予告ではなく
期間満了のお知らせとして お送りすれば宜しいかと思います。
※要原契約書 ご確認ください。
※原契約書記載事項により借主様からお怒りを頂く場合がございます。

もしご不安で有れば 期間満了確認書等の 
書面を作成し 双方一筆とり 保管をされていれば宜しいかと思います。

借主様法人との事ですので 
後で揉めない為にも 書面は残した方が宜しいかと思います。

ご参考になれば幸いです。



 

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/01/28

無効になることはないと思いますが、契約書に期間が記載されているのであれば、後々こんなことでトラブルになるより、期間内に出されることをお奨めします。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/01/30

無効になるかどうかの判断はつきかねますが、早く通知をすることによって退去時期が早まることはございませんので、通常通りの期間内に提出なさってはどうかと思います。

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