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貸しビルの水道工事トラブルによる破損!修理代の請求について

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:なぎさん
  • 相談日時:2011/06/13(地域:埼玉県)
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気になった! 511
賃貸のビルがあります。

ビルの近所で水道工事が行われており、工事終了後再度水を流す際に急に強い圧力をかけてしまったため、ビル内の水道が破損し水浸しになりました。

入居者が保険で修理し、保険会社から修理費を請求されました。

水道工事の現場の責任者がミスを認めています。

水道局を交えての話し合いをセッティングしましたが、保管会社が入居者に行く必要がないと言い、すっぽかされてしまいました。

保険会社は弁護士を立てて修理費を請求してきています。

工事した者にも責任があるはずですが、
当方が全額支払わないといけないのでしょうか。
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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2011/06/14

事故内容を分けて考えるべきかと思います。
ビルの貸主がテナントが加入している保険会社から求償されていること。
水道工事会社が貸主に損害を賠償する責任があること。

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社オルカホーム
回答日時:2011/06/13

ご参考になれば幸いです。

まず、根本的に破損の要因は水道工事を施工した会社にあります。

しかし、入居者へ対して弁済するのは貸主であるオーナー様の負担となります。

まずは、オーナー様が入居者へ対して弁済した後に、水道工事を請け負った施工会社へ「求償権」を行使し、入居者へ支払った金額及び、建物への損害金を請求されるべきかと思います。

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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/06/14

保険会社は入居者に対して保険を支払っています。トラブルの原因はオーナー所有物の一部にあるため保険会社はオーナーに入居者へ支払った分を請求します。
ただ、オーナーは責任を認めている水道工事会社に損害賠償請求ができますので、そのようなお立場で折衝なさるのが良いと考えます。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社エスワンプラス
回答日時:2011/06/16

既述の通り、入居者⇔なぎさん、なぎさん⇔水道局(工事の発注元が水道局なのですね?)の2つの損害賠償請求の関係が成り立っていると思います。(厳密に言えば水道局⇔下請け業者も)
なぎさんは保険に入られていますか?
①火災保険に入っている(いろいろありますがテナント総合保険の類なら尚可)
②施設所有者賠償責任保険に入っている(漏水担保特約付き)

もし加入されているなら、それぞれの代理店、保険会社に相談してください。
入居者の保険会社がなぎさんに求償してきているように、入居者の身体、財物が被害物ならば、②の保険である程度補償されます。(ある程度とは時価額払いの関係、詳細保険会社問合せしてください。なぎさんはなぎさんで、建物本体に水による損害を受けていますので、①の保険の内容によっては、実害+見舞金(実害の30%程度)を請求することが出来ます。もし上記①②に加入しているならば、入居者弁護士からの求償を保険会社にふりましょう。最終的に水道会社に過失があるならば、なぎさんの保険会社が水道局に求償します。十分にリスク回避を考えられている保険に加入しているならば、なぎさんは保険会社にまかせておけばOKです。
もし加入していなければ、一行目に記載した間でのそれぞれの交渉が必要になります。

こちらの内容は、2011/06/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2011/06/18


工事会社が工事に対する瑕疵を認めており、工事会社の保険の適用ができるようで
あれば、その保険を利用して、家主に損害の出ている部分に対して支払いをして頂く
方法もあるように思います。

① 保険会社(弁護士)と協議する内容
② 工事会社との協議する内容
上記2点とよく整理してから、工事会社との協議を先にして、損害補償費用を決める事が
先決です。決まってから、弁護士との話を進める事をお勧めします。
※ 事故原因もよく調査して、再発防止策も取っておくことも重要です。
給水、給湯、排水管も老朽化している事も考えられますので、点検も必要だと思います。

こちらの内容は、2011/06/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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