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契約当日に家主都合での解約!部屋の不具合で入居できず…どの程度の迷惑料が発生する?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:miuさん
  • 相談日時:2011/03/28(地域:広島県)
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気になった! 508
私は家主です

アパートの1室を賃貸契約して、賃貸契約日3月27日借家人は同日に入居予定でした
入居予定時間連絡なし )

 契約書の賃貸契約日入居予定日のまさに前日に部屋の不具合があり
これを理由に27日午前10時仲介不動産店には当方から解約を申しました 
(短期間で不具合の修理が出来ない )
 
 契約書の条項では家主からの解約は6月前とありますが  
契約当日取り消しはできますか?  
解約になるのでしょうか?  
 
 部屋のカギはまだ仲介不動産店にありました 
どの程度迷惑料など発生しますか?   
 
 借家人同居人連帯保証人に前日それぞれに再三連絡を試みましたが

(借家人に連絡頂きたい旨留守録メッセージ残しました。同居人には 引っ越しの件は契約者=夫でないと分からないと言われご主人に当方へ連絡頂くようお願いしました。 
 連帯保証人の固定電話は 取り外されていて 携帯電話にも応答がなかった。 )   
 
いずれも連絡がつかない状態でした 

やっと当日27日朝8時半頃私の方から借家人=契約者に不具合を伝えることができ引っ越しを受け入れないこと伝えることが出来ました  

 私ども迷惑料違約金などはどのようになるのでしょうか?

教えてください
よろしくお願いします
こちらの内容は、2011/03/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2011/03/29

今回のケースの場合、

契約履行の着手後の解約となる可能性が高いです。

入居者から既に契約金の全額が納められていませんか?
納め…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/03/29

まず不具合とは入居を断るほどの大掛かりなことなのでしょうか?
基本的には入居した後にでも修復することで対応すべきだと思います。
入居者も引越しの手配など、入居直前で断られても身動きが取れないと思います。
賃貸借契約が既に締結されているのでしたら、契約書に則り処理をしなければなりません。
引渡し前ですが、何らかの違約金はお客様が負担せざるを得ないでしょう。
引渡し前のキャンセルについて条項があればその条項を遵守することとなります。

こちらの内容は、2011/03/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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