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元借主が解約時に保証金を返済してもらってないと連絡!覚えがないが全額返済すべき?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:メグさん
  • 相談日時:2010/11/27(地域:大阪府)
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気になった! 516
4年前に解約された方から直接連絡があり
「解約時に保証金を返済してもらってない」
といわれました。

返済したか否か覚えていません。
3年前にその物件を売った為書類は何も残ってないのです。

連絡を頂いた方より当時の契約書をFAXで送ってもらい目を通すと
保証金を明渡し時に全額返すと記載されています。

当時の仲介会社ももう倒産していて連絡がつきません。


この場合本当に元契約者さんに全額返済しないといけないですか?
こちらの内容は、2010/11/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レオコーポレーション
回答日時:2010/11/27

3年前に売却したことは、当時の借主には無関係ですので、。
明渡し時に保証金を全額返す、という契約をしていて
返していないのであれば、当然返済する必要があるように思います。<…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2010/11/27

保証金を返還していないという証拠を、相手方に提示してもらって下さい。
根拠が無いのに請求されても困ってしまいますね。

また、こちらも返金をどのようにしていたかを思い出して下さい。

手渡しはさすがに無いと思いますので、
振込や書留等があった旨の証拠があれば、
払っていると言えるでしょう。

まずは事実確認から始めましょう。

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【回答会社】
不動産会社
株式会社匠エステート
回答日時:2010/11/28

契約書に記載があり返金していないないのであれば返金しなければなりません。
記憶がないのであれば、当時にさかのぼり通帳等を確認しすること。
保証金はオーナー様が預かっていたかの確認も必要です。
仲介会社や管理会社が敷金や保証金を預かっているケースもありますので契約書を再確認する必要もあります。

こちらの内容は、2010/11/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/11/29

基本的に保証金の返還を受けていないかどうかの立証責任を負っているのは元借主の方です。
仮に裁判になったとしても原告となるであろう元借主が何らかの証拠書類を提出しない限り元借主が著しく不利な立場になると思います。
当時の契約書がお手元にあるようですが、保証金の返還方法はどのようになっていますか?
銀行振込の場合は元借主の通帳を開示してもらえれば明確です(明渡し時前後の日にちに入金があるかどうか)。また、現金の場合は①元借主の入居時にお客様が元借主に対して保証金の預り証を発行していれば元借主がまだその原本を保有しているはずです(通常は保証金返還と引き換えに預り証はオーナーへ返還)。②預り証を発行していなければ、保証金返還時に保証金の領収書を元借主がお客様宛に発行しているはずです(お客様のお手元にその領収書があるはず)。
いずれにせよ、まずは元借主より”保証金が返還されていない証拠”を提示してもらうことをお勧めいたします。

こちらの内容は、2010/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社スター・プロパティーズ
回答日時:2010/11/29

敷金や保証金などの返還に関する時効は10年ですので、もし保証金を
返還していない場合は、返還義務を負います。

但し、本件につきましては、そもそも保証金返還があったのか否かが
争点になるはずです。

原則として元契約者さんに立証義務があるはずなので、まずは元契約
者さんに、家賃振込に使っていた当時の通帳コピーなど、何らかの証
拠を要求されてみては如何でしょうか。

もし元契約者さんが当時の家賃支払い通帳を含めた全ての通帳に返還
保証金に見合う入金が無いという証拠を出した上で、訴訟または調停
を提起してきた場合、大家さん側からも証拠を求められる可能性は大
いにあります。

一度、物件所有時に敷金返還に使っていた銀行へ過去の銀行取引明細
を請求し、ご確認される事をお勧めします。


また、併せて当時に申告されていた税理士さんにも確認を取られてみ
る事をお勧めします。


以上、抜本的な解決策になっておらずにすみませんが、まずはご自身
で、できる限り当時の入出金をご確認される事が第一だと思います。


こちらの内容は、2010/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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