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管理会社がオーナーの退去時の室内確認の立会を認めません。サブリース契約における退去立会の法的立場とオーナーの関与

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退去時の室内確認の際に、管理会社がオーナーの立会を認めません。
理由として以下を言われました。
1. サブリース契約のため、オーナーと入居者が直接の契約関係でないこと
2. 入居者から見て、オーナーを同席させる管理会社は中立的ではない(オーナー寄りである)と誤解させる恐れがある

1については、オーナーが通常損耗分の修繕費用を負担する契約になっていることより、利害関係者として立会を認めるべきです。

2についても、修繕費用を負担するオーナーを室内確認の場から排除することそのものが、管理会社が言う中立性に反しています。

以前の原状回復工事の際に、本来入居者負担となるべき
・破損による設備交換費用
・部品の紛失による設備交換費用
がオーナー負担になったことがあるので、当方としては退去立会い時に同席の上確認したいのですが、どのように対応するべきでしょうか?


また、そもそも同席しなくとも上記のような費用であれば事後的に入居者に請求、もしくは管理会社の過失として管理会社に請求することは可能でしょうか?
こちらの内容は、2025/09/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2025/09/01

まずは書面で正式に立会希望を伝えることをおすすめします。「修繕費用を負担する利害関係者として確認を行いたい」という合理的な理由を明記するとよいです。

もし強く拒否される場…

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【お礼】
ご回答をありがとうございます。
オーナーの立会を求めることや、管理会社で判断ミスがあった部分については請求することは可能なのですね。
今後はしっかりと交渉することにします。
アパート清掃員
こちらの内容は、2025/09/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/09/02

確かに、オーナーからすれば、原状回復費用のうち貸主負担分をサブリース業者から請求されるわけなので、利害関係はありますよね。

弁護士に依頼して、サブリース業者に対し、文書で退去時の立会いを求めてみてはいかがでしょうか。

そこまではしない場合でも、退去時点の室内の状況を多数写真に撮ってオーナーに送ることは当然求めて良いと思います。

原状回復費用の明細を見積書で示してもらうことは当然ですね。

また、入居者立会いの直後に時間を少しずらしてオーナー立会いを求めるという妥協案も有り得るかと思います。

【お礼】
外形上サブリース契約となっているところ、利害関係者として立会を求めることが正当なものなのか気になっておりました。
また、このような申し入れの際にも弁護士への依頼が可能とのこと、とても参考になりました。

入居者立会の直後にオーナー立会を求めるのも良さそうです。
ご回答頂きましてありがとうございました。
アパート清掃員
こちらの内容は、2025/09/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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