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契約内容を変更する場合、承諾料を請求することはできる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:のこのんさん
  • 相談日時:2024/01/16(地域:東京都)
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気になった! 559
承諾料について教えてください。

個人との契約を行っていたのですが、居住者から、自身が取締役を務める会社との法人契約に変更してほしいとの申し出がありました。

契約時に、その個人の性別、年齢、申請書に書かれた文字などを見て、部屋を大切に使ってくださいそう、と見込み、家賃も当初設定の金額より少し下げて契約締結した経緯があります。

法人契約への変更は、居住者が変わる可能性もあると思い、もし法人契約にするなら、一旦は敷金精算、室内の確認などを行ったうえで、新規契約で居住者指定にしてお願いしたいと回答したところ、変更を取り下げられました。
ところが、次の更新の際には、こちらに事前確認なく、契約者が法人に変わっており、管理会社には出来上がった契約書に押印のみを求められました。

居住者指定及び原状回復にかかる責は入居時からのものも含め全て継承する旨を書面にしたため、契約書とセットにすることで不本意ですが承諾しました。
いろいろ調べている際に、ネット上で、こうした際には、承諾料が発生するという記載を見つけたのですが、本件でも請求できるのでしょうか。
また、その相場はどの程度でしょうか。
ご教示いただけますようお願い申し上げます。
こちらの内容は、2024/01/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/01/17

賃貸人に事前の確認なく、契約更新時に管理会社が勝手に法人契約への変更を進めているというのは問題だと思います。

そのような管理会社との契約は解消を考えた方が良いかもしれませ…

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【お礼】
ご丁寧に的確なご助言をいただきましてありがとうございました。
別件もありますので、一度、弁護士の先生にご相談申し上げてみたいと思います。
のこのん
こちらの内容は、2024/01/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/01/16

そもそもですが、個人と法人は別の「人」ですので、他人の契約更新を他の人が行うことは出来ません。元の契約が個人名ですので、法人が更新をしても更新手続きをしたことにはならないです。更新事務を行った会社に書類が不備だということで、やり直すように申し入れてください。

こちらの内容は、2024/01/16時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/01/30

個人から法人への変更は契約の内容が変わりますのでオーナー様への事前確認なく不動産会社が勝手に進めるということはないと思われます。
また連帯保証人や保証会社の内容等も変わると思います。
手数料を請求するのであれば契約する前に決めておくべきだと思います。

【コメント】
そのようなあり得ないことが実際に起こっているのでご相談申し上げております。
連帯保証人も変わりました。
(保証会社はもともと先方の強い希望でつけておりません。)

手数料を請求するのが契約前にすべきこと、というご意見は承りましたが、当方が虚偽の相談を申し立てていると言わんばかりの心ない回答は極めて遺憾です。

他の先生にコメントをいただき、直接、弁護士の先生にご相談申し上げました。
不動産屋とのやり取りのメールなど全て提示したところ、先生もたいそう驚いていらっしゃいました。
そのような不動産屋が実在し、苦しめられている大家がいるという事実を、今後どなたかのご相談の際には、頭の片隅に置いておいていただければと思います。

のこのん
こちらの内容は、2024/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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