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テナントがバルコニーに垂れ幕を設置!営業妨害として訴えることは可能?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:GSさん
  • 相談日時:2023/05/08(地域:愛知県)
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気になった! 564
住宅地の賃貸住宅の一角で
テナント貸しをする場合、借主はどこまで勝手に宣伝行為をできるのでしょうか?

2階のバルコニー席の端から端まで大きな垂れ幕を勝手に取り付けられて明らかにマンションの一部が覆い隠されていますが、そこがテナントの専用スペースなら大家は何も言えないのでしょうか?

明らかにマンションの景観を損ねるくらいの大きな垂れ幕が大家に一言の相談もなく気づいたら掲げられていました。

こちらの常識とテナント側の常識とが異なる場合はどのような対策を講じたら良いのでしょうか?

賃貸マンションの経営上、入居者さんが時々マンションの内見に来られます。
不動産屋さんに掲載している建物の外観が大きな垂れ幕のせいで
見てもらいたい部分が隠されて違うイメージになってしまっている場合は、営業妨害として訴えることは可能なのでしょうか?
こちらの内容は、2023/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/05/08

そのテナントは、あなたが所有するマンションの1室ですか?
そうである場合、契約書に特別な記載がなければ、貸している部屋は自由に使うことが出来ます。バルコニーなどがある場合は、専用で使うこ…

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【お礼】
貴重なご意見をありがとうございました。

現在、仲介の不動産屋さんに間に入ってもらい協議中です。
確かに契約書にある借主側の禁止行為に抵触しているようです。
契約に反する行為をされた場合には何かペナルティとかあるのでしょうか?

そのほかにも、こちらがまだ使用中のメールボックスの表札を勝手に剥がされご自身の屋号のステッカーを貼られていました。おそらくそこが店舗用だと勝手に思い込んでやったのでしょうが。。。うちは住人用のメールボックスしかない為、店舗用のは別で設置してもらうしかないなぁと考えていた矢先の出来事でした。契約内容以前に他人のメールボックスの表札を一言の連絡もなく勝手に貼り替える行為はもうモラルの欠如としか思えません。
注意してやめてもらうように言いましたが、正直どちらの案件も悪びれた素振りもなく、今後どのようにして接していけばトラブルを最小限に防げれるのかと警戒しております。

賃貸住宅に関しては長く運営してきているので多少の経験値はありますが、店舗の賃貸借が初めてなので、どのようにしてテナントとうまくやっていけば良いのか皆さんの経験から参考にさせて頂きたいと思います。ご親切にありがとうございました。
GS
【コメント】
不動産会社も含め、いろいろと脇が甘いように感じます。
垂れ幕を下げるために、バルコニーに金具などを付けていないでしょうか?
金具を付ける行為は「工作物の設置」と言えると考えます。看板を設置する行為は、明らかに工作物の設置ですので、これも勝手に出来ることではありません。
住宅地ということですが、用途地域としてはどれに分類されるでしょうか?
地域によっては営業が出来ない場合もあります。

「エントランス屋根部分のスペースを改装してテラス席にする」ということですが、それはどの様な工事をするか確認しましたか?耐荷重は?防水は?いろいろ問題です。

エントランスの屋根部分は2階ルーフバルコニーには該当しないので、図面等で専用できる範囲を定めていないのならば、今からでも契約全体を見直して、可・不可を明確に決め直した方がよいです。

もし、このテナントを不動産会社が連れてきたのならば、素人同然の脇の甘さです。
なので、他の専門家に相談し、進めたほうがよいです。


A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/05/09

前提として、ご相談者が賃貸しているマンションの一室で、借主が賃貸人に無断でバルコニーに大きな垂れ幕を取り付けているという事案でしょうか?

その場合、賃貸借契約で禁止されている行為といえるか、賃貸借契約書の規定をまず確認する必要があると思います。

【お礼】
貴重なご意見、アドバイスをありがとうございました。

はい、仰る通り契約書の書面第8条に借主側の制限/ 禁止行為として
「乙(テナント側)は甲(所有者側)の書面による承諾を得ずして、本物件の敷地内における増築、改築、若しくは模様替えまたは工作物の設置を行ってはならない」と書かれています。

看板や垂れ幕などの宣伝行為をすることはこの工作物の設置に当てはまりますか?

先方にも同じ契約書が手元にありますので、おそらくしっかり目を通されていないのか、もしくは
専用スペースだから自由に何をやっても構わないと思い込んでらっしゃるのかも知れません。

本物件は静かな住宅地にある賃貸マンションの1-2Fメゾネットタイプの店舗になります。
店舗2階のバルコニー部分から出入り可能な所に、本来なら客席ではなかったマンションエントランス屋根部分のスペースを改装してテラス席にされる予定で工事が始まっています。その空いてるスペースを改装して客席として利用しても良いという承諾は私自身がしましたが、その後で営業時間を夜の10時までにしたいと言われました。実はそのスペースはマンション住人の寝室が隣接されている部分でもあるので、うちとしては住人の方のご迷惑にならないよう、せめてそのテラス席だけは夜8時までのご利用に留めておいて欲しいとお伝えしたのですが納得されてないようで現在も協議中です。深夜の窓の外での飲食を認めてしまうと話し声などの騒音につながるので、近隣やマンション住人のご迷惑に繋がる様な状況は阻止したいのですが、なかなか理解してもらえません。モラルの観点から訴えてもそもそも常識の感覚にズレがあれば話し合いも平行線になってしまいます。
この様な場合に何か手を打つ方法はあるのでしょうか?
契約書には備考欄に特記として2階ルーフバルコニーの乙の専用使用を承諾すると記載されています。
今からでも阻止できるような対策があればご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
GS
【コメント】
「「乙(テナント側)は甲(所有者側)の書面による承諾を得ずして、本物件の敷地内における増築、改築、若しくは模様替えまたは工作物の設置を行ってはならない」と書かれています。

看板や垂れ幕などの宣伝行為をすることはこの工作物の設置に当てはまりますか?」

→当てはまる可能性が高いように思います。

ルーフバルコニーの使用や営業時間についても、賃貸人の指示に従わないのであれば、契約違反を理由に契約を解除すると強く出ることも必要です。

一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士秋山直人
【お礼】
ありがとうございました。
もう一度不動産屋さんにその旨お伝えして話し合います。
GS
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