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テナントの老巧化により故障したブレーカーの修理費用は大家負担?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:いくいくさん
  • 相談日時:2021/09/20(地域:兵庫県)
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気になった! 652
テナントの老巧化して故障したサービスブレーカー故障修理費用を請求され困っています。
現入居者は現共有姿の契約で借りたにも関わらず
「ブレーカーは借りたときから変更などはせず、そもそも建物の設備に含まれ民法606条を参照に賃借人が収益を上げるために大家に修繕義務がある。修繕免除特約、残置物の指定として契約書に書いてないので当然であり、借り主負担とする根拠があるなら明示してほしい」
とのこと。
私は現共有姿として貸したのであちらでなんとかしてほしいです。
こちらの内容は、2021/09/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/09/20

契約書でどのような記載をして、どのように重要事項説明をしたかによって判断が変わります。
電気設備も含めて残置物扱いで、特約でも明確に電気設備の修繕負担を賃借人に定めていたのなら借主の負担…

続きを読む
【コメント】
ありがとうございます。
照明設備は残置物として記載してますが、ブレーカーはしていません。
居抜きの現況有姿としての契約なのでブレーカーも当然借主対応だと思っていたのですが…
いくいく
【コメント】
ただ言われるがままに費用を支払う必要はなく、交換したと部分の妥当な金額だけで良いです。全部交換する必要はなかったのではないかと考えますので、工事自体の妥当性も確認する必要があります。

何の通知もなく勝手に交換してから請求してきたのなら、勝手に工事をしたことを問題として、今後は賃貸人(大家)に通知をして許可を得ずに修理をした場合は全て賃借人の負担とするといった内容の合意書をもらったうえで、交換したブレーカーと、工事前と工事後の写真を提出してもらい、妥当な金額を負担するとしても良いです。
普通の安全ブレーカーを1つ交換しただけでしたら工事代込みで1万円くらいです。
A&P Consulting
【コメント】
ありがとうございます。
修理は事前に連絡がありましたが、こちら負担ではないと認識してたのでその旨を伝えてあちらに任せました。
その時に『ブレーカーの負担が賃貸人負担の場合は後から請求するから払ってほしい』といわれそれはOKしてしまいました。
やはりブレーカーは民法的に賃貸人負担でしょうか…
いくいく
【コメント】
電気設備を含めすべて残置物で賃借人がそれらを貰い受ける(当然として退去時にはすべて撤去した状態で返却する)といった内容の契約書か、先ほど書いたように特約で賃借人の修繕負担範囲を決めていなければ賃貸人の負担と考えられます。

ズルい考え方ですが、あくまでも賃借人の負担というスタンスを崩さずに、今回だけ工事が必要だった部分の費用は負担し、今後は賃借人の負担とする合意書を交わしておくという方法もあります。
A&P Consulting
【コメント】
大変参考になりました。ありがとうございます。
合意書を交わす事を拒否された場合は今後同様のトラブルも契約書の内容に基づくしかないでしょうか…
いくいく
【コメント】
そうですね・・・・。
合意書ですから合意が得られなければ効力はありませんので上手く交渉してみてください。

A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/09/20

そのブレーカーはそもそも誰が設置したのでしょうか?

賃貸人ですか?

居抜きの前賃借人ですか?

賃貸人が設置したなら,賃貸人に修繕義務があるという結論が自然でしょうし,居抜きの前賃借人が設置したなら,居抜きにより前賃借人の所有物は全て現賃借人が承継しているでしょうから,現賃借人に修繕義務があると言いやすいと思います。

【コメント】
居抜きなんですが直接譲渡ではなく、前入居者が引き上げるときに原状回復義務があり、その放棄を認めたなら所有権は賃貸人に移っており賃借人にないと主張されています。
以下、参考として先方から送られた一文です。

本来、賃貸借物件の入居者は退去する際に、自分の物や設置した物を撤去する原状回復の義務がありますので、その費用も当然借主の責任で行います。

しかし、移転先では使えない物や撤去するだけの物は、費用がかかりますので、そのまま使ってもらえるなら、残していったほうが、借主としてはメリットがあります。なので、貸主に残していくことを伝えて、そのまま使えそうだと判断し、了承してもらえれば、それは、退去する方にとっては非常に助かることかと思います。

ここでポイントになるのが、貸主の了承があるということ。了承するということは、貸主がその物を引き受けたということになり、譲渡された物であると判断されます。つまり、この場合は、前入居者から貸主へ所有者が移ったということになり、一般的に言われる残置物ではなくなります
一方で、貸主の許可を得ずに、勝手に置いていった物はどうなるのかというと、これも結論からいうと所有者は貸主になってしまいます。

なぜなら、その残置物については、元の借主との問題であり、貸主の正しい対処としては、残された物が不要であれば、それを処分して、それにかかった費用を元の借主に請求するべきです。それをせずに、残置物をそのままにしておくということは、その物が不要ではないと判断したので、了承したかしないかに関わらず、貸主が引き受けたとみなされます。

つまり、理由はどうであれ、その物自体の存在を認めて今後も使用するのであれば、貸主の所有物として残置物ではなくなります。

いくいく
【コメント】
なるほど。それですと,ブレーカーは賃貸人の所有と解釈される可能性が高そうです。

そして,賃貸借契約時に,残置物扱いで修繕等は賃借人の負担とすると特約等で明記しておかなかったのであれば,賃貸人に修繕義務ありと解釈される可能性が高そうです。
弁護士秋山直人
【コメント】
やはりそうですか…
今後は特約するように気をつけたいと思います…
ありがとうございました!さんこうになりました!
いくいく
【お礼】
大変参考になりました。
ありがとうございました。
いくいく
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